登記義務者が外国に住所を有する場合の事前通知

事前通知は、住所地へ送付する方法で行われますが、登記義務者が外国に住所を有する場合には、書留郵便若しくは信書便の役務であって、信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により通知されます。

申出をすることができる期間は、外国の住所地に充てて送付するものについては、4週間と国内よりも長くなっています。

外国に住所を有する登記義務者が遠隔地であるため4週間以内に申出をすることができない場合であって、その登記義務者から申請に係る不動産について管理処分権等一切の権限を委任され、かつ公正証書等権限ある官憲の作成に係る証書によってその代理権を証明することができる代理人から自己宛の事前通知をされたい旨の申出があったときに限り、その代理人宛に通知することが認められています。