渉外登記 署名証明書に関して①

海外に居住する日本人が登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供できないときに、日本領事の署名証明書をもって本人確認情報とすることの可否(登研714号)

《添付書面(登記識別情報)》《添付書面(本人確認情報)》《添付書面(総説その他)》

○要旨 海外に居住する日本人が登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができないときであっても、日本領事の署名証明書をもって本人確認情報とすることはできない。

▽問 海外に居住する日本人が登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができないときにおける本人確認の方法は、事前通知の方法(不動産登記法23条1項)のほか、資格者代理人による本人確認情報の提供の方法(同条4項1号)又は申請情報若しくは添付情報への公証人の認証(同条4項2号)に限られることから、日本領事の署名証明書をもって本人確認情報とすることはできないと考えますが、いかがでしょうか。

◇答 御意見のとおりと考えます。