民法646条2項による移転の原因日付

(登研526号)

 

○要旨 民法646条2項による移転の原因日付は、当該移転の日につき特約があるときはその日を、それ以外の場合には登記申請の日を記載する。

▽問 「民法646条2項による移転」を登記原因として所有権移転の登記をする場合、その原因日付は、移転の日につき特約があるときはその日、それ以外の場合には登記申請の日を記載すべきものと考えますが、いかがでしょうか。

◇答 御意見のとおりと考えます(登研457号118頁〔6675〕参照)。