民法第646条2項による所有権移転登記の可否

(登研571号)

 

○要旨 「競売による売却」を原因として甲から乙への所有権移転の登記がされている土地について、乙から甲への「民法第646条第2項による移転」を原因とする所有権移転の申請は受理される。

▽問 甲名義の土地を乙が「競売による売却」を原因として所有権移転の登記を受けている場合において、乙から甲への「民法第646条第2項による移転」を原因とする所有権移転の登記の申請は受理されないものと考えますがいかがでしょうか。

◇答 受理されるものと考えます(登研513号211頁〔7118〕参照)。