株式会社の取締役を特定するために生年月日を登記することの可否

◆《取締役及び監査役》◆

株式会社の取締役が同姓同名であるため、その取締役の就任及び事後の変更登記申請書に氏名のほか生年月日を記載して登記の申請があつた場合には、申請を受理し、その登記の記載は役員の氏名の下に生年月日を括弧書きで記載する取扱いによるのが相当である。

(昭56.11.9、民四第6,427号民事局第四課長回答・先例集追Ⅵ235頁、登研409号79頁、月報37巻1号160頁)