数次にわたる相続の相続人間における遺産分割協議の能否

被相続人甲が昭和25年死亡し甲の配偶者乙と甲の兄弟丙、丁、戊が相続した後乙が昭和27年死亡し乙の兄弟A、Bが相続した不動産について、A、B、丙、丁、戊が丙を単独取得者とする遺産分割の協議をなし、丙からその協議書を添付し相続登記の申請があつた場合、甲の死亡により開始した相続によりその配偶者乙が取得した相続人としての権利義務は、乙の死亡により開始した相続によりその兄弟A、Bにおいて承継したものと解すべきであるから、遺産分割の協議は有効であり、その登記は、受理してさしつかえない。

(昭29.5.22、民事甲第1,037号民事局長回答・先例集下2200頁、登研79号40頁〔解説付〕、月報9巻6号80頁)