抵当権 先例一覧①

・1筆の土地の一部には抵当権設定の登記をすることはできない。

(明32・12・22、民刑第2080号民刑局長回答)

 

・土地の一部に対する抵当権は設定することができない。

(明33・12・22、民刑局長回答)

 

・金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約が利息制限法第1条第1項所定の限度をこえる場合には、利息債権を担保する質権又は抵当権の設定契約もその超過部分については無効であるから、その部分をも含む利息に関する定めを申請書に記載して質権又は抵当権設定の登記の申請があったときは受理できない。ただし、利息制限法施行以前になされた契約についてはこの限りではない。

(昭29・6・2、民事甲第1144号民事局長通達)

 

・10億円の消費貸借による債権の一部5億円についての抵当権の設定およびその冬季をすることができる。

(昭30・4・8、民事甲第683号民事局長通達)