抵当権質疑応答一覧①

・抵当権設定登記未了のまま設定者兼債務者が死亡した後に抵当権設定登記の申請をする場合は、申請書に債務者の表示として死亡した債務者を記載し、設定者の共同相続人全員が登記義務者として申請することができる。(登記研究545号)

 

・抵当権設定登記の原因証書に「債務者 住所 甲野商店」と記載されている場合には、申請書に個人商号を記載して差し支えない。(登記研究586号)

 

・抵当権の被担保債権の譲渡後において、譲受に係る同一債権を担保する抵当権を追加設定する場合の登記原因は、譲渡前の債権契約により債権を特定すれば足りる。(登記研究608号)