商法等の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱い

完全親会社となる会社の取締役及び監査役であって株式交換前に就職したものは、株式交換契約書に別段の定めの記載のあるときを除き、株式交換後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に退任する。

(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達・先例集追Ⅸ433頁、登研624号137頁〔解説625号73頁〕、月報54巻9号163頁)