商号の使用について

会社や、屋号等によって営業を行う者は、不正の目的をもって他の会社の商号と誤認するような名称や商号を使用することは、会社法8条によって禁止されています。

では、この「不正の目的」とはいったいどういったものを指すのでしょうか?

平成19年6月13日知財高裁判決(平成19年(ネ)第10001号)によれば、「他の会社の営業と誤認させる目的、他の会社と不正に競争する目的、他の会社を害する目的など、特定の目的のみに限定されるものではないが、不正な活動を行う積極的な意思を有することを要すると解される」と述べています。

今回の判決では、訴えられた側の事情として、合併をした結果変更された商号であること、これまでの長い実績があること等、諸々の事情を考慮して、「不正な活動を行う積極的意思はなかった」と判断しています。

とは言うものの、やはり会社の看板になる商号については、新たに会社を設立するにせよ、変更するにせよ、すでに同じ商号あるいは似たような商号がないかどうかをよく調査した上で、決定する必要がありますね。

ただ単に知らなかったでは済まされないこともありますので、どうぞご注意ください。