取締役及び監査役選任の株主総会の決議無効の嘱託登記は、当該登記事項が既に現に効力を有しない事項である場合には、商業登記法第24条第3号により却下するのが相当である。
(昭47.7.26、民事甲第3,036号民事局長回答・先例集追Ⅴ91頁、登研300号62頁)
取締役及び監査役選任の株主総会の決議無効の嘱託登記は、当該登記事項が既に現に効力を有しない事項である場合には、商業登記法第24条第3号により却下するのが相当である。
(昭47.7.26、民事甲第3,036号民事局長回答・先例集追Ⅴ91頁、登研300号62頁)