医療法の改正に伴う任期満了後の理事の権利義務承継規定の新設

平成28年9月1日施行の改正医療法46条の5の3は、役員の員数が欠けた場合の権利義務承継規定を新設し、次のように規定しました。

「この法律又は定款若しくは寄付行為で定めた役員の員数がかけた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。」

上記改正により、仮理事が廃止されたので、理事選任の社員総会議事録に急迫の事情がある旨の記載は不要となりました。