1 被相続人の配偶者及び数人の子を当事者とする遺産分割調停調書中、子の1人が「その相続分を他の相続人に譲渡し、その共有であることを認める。」旨の条項があるときは、その子を除く他の共同相続人に直接相続登記をすることができる。
2 右の場合における各共同相続人の相続分は譲渡者の相続分が平等に帰属したものとして算出する。
(昭40.12.7、民事甲第3,320号民事局長回答・先例集追Ⅳ623頁、登研220号55頁〔解説付〕、月報21巻2号173頁)
1 被相続人の配偶者及び数人の子を当事者とする遺産分割調停調書中、子の1人が「その相続分を他の相続人に譲渡し、その共有であることを認める。」旨の条項があるときは、その子を除く他の共同相続人に直接相続登記をすることができる。
2 右の場合における各共同相続人の相続分は譲渡者の相続分が平等に帰属したものとして算出する。
(昭40.12.7、民事甲第3,320号民事局長回答・先例集追Ⅳ623頁、登研220号55頁〔解説付〕、月報21巻2号173頁)