保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱い

保険管理人は、裁判所の許可を得て、①株式会社である被管理会社が債務超過の場合には、営業譲渡、資本の減少、解散及び保険契約の移転をすること、②相互会社である被管理会社が債務超過の場合には、事業の譲渡、保険契約の移転及び解散すること、並びに③被管理会社の取締役又は監査役を解任し又は選任することができ、この株主総会等の決議等に代わる許可(代替許可)があったときは、当該代替許可に係る事項があったものとみなされる。したがって、登記すべき事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、株主総会等の議事録に代えて当該裁判所の代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

(平12.6.29、民四第1,486号民事局第四課長通知・先例集追Ⅸ484頁、登研638号120頁〔解説付〕、月報55巻10号129頁)