任期等に関する定款の定めを変更した場合における現に在任する取締役の任期

「本会社の決算期は毎年4月1日から9月30日まで、及び10月1日から翌年3月31日までの2回とする。定時株主総会は毎年5月及び11月に招集する。取締役の任期はその就任後第4回目の定時株主総会の終了の時までとする。」旨の定款の定めを有する会社が、昭和42年5月の定時株主総会において、右の定款の定めを「本会社の決算期は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終了するものとする。定時株主総会は毎年11月に招集する。取締役の任期はその就任後第2回目の定時株主総会の終了の時までとする。」旨に変更した場合、現に在任する取締役のうち、(イ)昭和41年11月、(ロ)昭和41年5月、(ハ)昭和40年11月、の各定時株主総会において選任され就任した取締役の任期は、それぞれ、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終了の時に満了する。

(昭43.9.5、民事甲第2,703号民事局長通達・先例集追Ⅴ13頁、登研251号52頁〔解説付〕、月報23巻10号189頁)