甲死亡により相続人乙、丙のための相続登記及び丙死亡による相続人丁のための相続登記並びに丁の持分全部の戊への贈与の登記がされているのに、乙、戊及び戊の弟己との間にその遺産についての遺産分割の調停がなされ、その調停調書に基づく遺産分割による所有権の移転の登記の申請があつた場合は、不動産登記法第49条第6号又は第8号の規定により却下するのが相当である。
(昭37.9.25、民事甲第2,773号民事局長回答・先例集追Ⅲ977頁、登研181号43頁〔解説付〕、月報17巻11号149頁)
甲死亡により相続人乙、丙のための相続登記及び丙死亡による相続人丁のための相続登記並びに丁の持分全部の戊への贈与の登記がされているのに、乙、戊及び戊の弟己との間にその遺産についての遺産分割の調停がなされ、その調停調書に基づく遺産分割による所有権の移転の登記の申請があつた場合は、不動産登記法第49条第6号又は第8号の規定により却下するのが相当である。
(昭37.9.25、民事甲第2,773号民事局長回答・先例集追Ⅲ977頁、登研181号43頁〔解説付〕、月報17巻11号149頁)