Daily Archives: 2018年7月27日

抵当権質疑応答一覧②

・合併前の会社を債務者とする抵当権について追加設定の登記を申請する場合、当該登記の前提としての合併後の会社への債務者の変更登記は便宜省略することができる。(登記研究643号)

抵当権質疑応答一覧①

・抵当権設定登記未了のまま設定者兼債務者が死亡した後に抵当権設定登記の申請をする場合は、申請書に債務者の表示として死亡した債務者を記載し、設定者の共同相続人全員が登記義務者として申請することができる。(登記研究545号) … 続きをみる