抵当権 先例一覧②

・設定契約後に債権額の一部が弁済された場合には、現存する債権額についての抵当権設定登記をすることができるが、この場合の登記原因証書としては、抵当権設定契約書に一部弁済証書を合綴したもの又は抵当権設定契約書に「昭和何年何月何日弁済があったので、現在債権額は金何円である」旨の奥書をして、債権者が署名捺印したもののいずれかの書面でもさしつかえない。なお、登記原因は、「昭和何年何月何日金銭消費貸借についての昭和何年何月何日(又は同日)抵当権設定契約」と記載すればたり、一部弁済の旨の記載を要しない。

(昭34・5・6、民事甲第900号民事局長通達)

 

・土地の一部に設定された地上権につき抵当権の設定の登記を申請する場合には、その前提として土地の分筆の登記を要しない。

(昭35・7・21、民事甲第1600号民事局長電報回答)

 

・住宅資金貸付金の借用証書により、同時にその貸付金によって後日取得する不動産に対し抵当権を設定しても、当該借用証書は、後日取得した不動産についての抵当権設定登記の登記原因証書とすることはできない。

(昭41・4・8、民事三発第213号回答)