将来建築される建物を目的とする抵当権設定

将来建築される建物を目的とする抵当権の設定契約書は、その建築後の建物表示を追記しても、抵当権の設定の登記の登記原因証明情報とはならない(昭和37年12月28日民甲3727法務省民事局長回答)。