相続イロハ②

前回は相続人と相続分について説明しました。

今回は、事例をもとに相続人が誰になるのか、また、相続分はどれくらいになるのかを考えてみましょう。

 

[事例①]

私は、離婚して2人の子どもを抱えた夫と結婚しました。夫と私の間にも2人の子どもが生まれました。結婚のときに、夫と先妻の子を私の養子にしています。

夫は先月急病で他界してしまいました。遺言書はありません。

先妻の子供たちと私たち親子の相続分はどうなるのでしょうか?

夫の両親はすでに他界しており、夫には兄弟が2人います。私は夫の兄弟とは折り合いが悪く、将来が心配です。

先妻の子どもは長女が18歳、長男が15歳、私の子どもは次女が5歳で、次男が3歳です。

 

このように、離婚・再婚が珍しくない現在では、相続人や相続分がどうなるかとの相談も多くなってきています。

さて、今回の事例を図に表してみましょう。

まず、誰が相続人になるかですが、配偶者である妻、そして夫と先妻の子である長女、長男、そして夫と妻の子である次女、次男です。

配偶者(夫又は妻)は常に相続人になります。また、子どもがいる場合は子どもも相続人になります。子どもがいない場合は直系尊属(両親)に、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

 

では、相続分はどうなるのでしょうか?

この場合、妻が2分の1を相続し、子どもたち4人が残りの2分の1を相続することになりますので、子どもたちそれぞれの相続分は各8分の1ということになります。