これまで相続や遺言のことについて、何度か掲載しておりましたが、やはり身近な問題であるために、多くの反響をいただきました。
そこで今回から、相続人や相続分、遺言のことについて、事例をとおして考えます。
今回はまず前提として、「誰が相続人になるのか?」「相続分はどれくらいなのか?」について一般的なお話をしたいと思います。
【相続順位(法定相続分)】
配偶者(夫または妻)は常に相続人となる。
第1順位 子(配偶者1/2、子1/2)
第2順位 父母(配偶者2/3、父母1/3)
※父母がいないときは祖父母
第3順位 兄弟姉妹(配偶者3/4、兄弟1/4)
[代襲相続]
本人が死亡したときに、すでにその相続人が死亡している場合、相続人の子が相続人に代わって相続することになります。
もし、孫も先に死亡していた場合は曾孫が相続しますが、甥姪が先に死亡していた場合、甥姪の子は相続しません。
図を見てください。
①(あるいは①´)がいない場合には②の相続人が、①(①´)及び②がいない場合には③(③´)が相続人になります。
なお、相続分については、本人から遺贈を受けたり、生前に婚姻、養子縁組のため、または生計の資本としては贈与を受けた場合(特別受益)や、反対に本人に対して、事業に関する労務の提供または財産上の給付、本人の療養看護その他の方法により本人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合(寄与分)には、相続分の修正がなされることがありますが、この点につきましては、別の機会にご説明することにいたします。