公開会社でない株式会社(監査役設置会社および会計監査人設置会社を除く)は、当該会社の監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができますが、この定めは、平成27年4月30日までは、登記事項とされていませんでした。
しかし、平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが登記事項とされましたので、役員の変更登記の際に登記する必要があります。
公開会社でない株式会社(監査役設置会社および会計監査人設置会社を除く)は、当該会社の監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができますが、この定めは、平成27年4月30日までは、登記事項とされていませんでした。
しかし、平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが登記事項とされましたので、役員の変更登記の際に登記する必要があります。