特例有限会社において、株主総会で定められた代表取締役の死亡と取締役の代表権の復活

取締役甲、乙、代表取締役甲の特例有限会社において、代表取締役甲が、株主総会において定められた場合、甲が死亡したことで、乙に代表権が当然に復活するかが問題となります。

株主総会で代表取締役を定めた場合、それは株主総会による乙の代表権の剥奪ないしは制限と考えるのが実務の取り扱いです。そのため、甲の死亡により、乙に代表権が当然に復活するのではなく、乙の代表権が復活するためには、再度株主総会の決議が必要です。