甲銀行にA名義の普通預金があり、Aは死亡し、法定相続人BからBの法定相続分に応じての払戻し請求がありました。その一方で、Cは、Aから遺産のすべてをCに遺贈するという遺言書を所持しており、甲銀行に全額の払戻しの請求を受けました。
上記遺言に関しては、法定相続人から無効であるとの訴訟が提起されているということです。
その場合、甲銀行は、BとCのどちらに預金債権が帰属するか確知できない状態となるため、債権者不確知を理由として弁済供託することができます。
甲銀行にA名義の普通預金があり、Aは死亡し、法定相続人BからBの法定相続分に応じての払戻し請求がありました。その一方で、Cは、Aから遺産のすべてをCに遺贈するという遺言書を所持しており、甲銀行に全額の払戻しの請求を受けました。
上記遺言に関しては、法定相続人から無効であるとの訴訟が提起されているということです。
その場合、甲銀行は、BとCのどちらに預金債権が帰属するか確知できない状態となるため、債権者不確知を理由として弁済供託することができます。