先日、不動産屋さんからご質問がありました。
不動産の売買で、第三者のためにする契約で行いたいが、中間者が1人ではなく2人の場合でも、登記は最終の所有権を取得するものに直接移転登記できるかというものです。
調べてみましたら、登記情報633号50頁に掲載されていました。結論は可能ということです。
例えば、当事者がABCDといる場合、契約書は、AB、BC、CDとそれぞれ作成されますが、それぞれに第三者のためにする契約の特約事項を記載することになります。
あまり権利関係を複雑にすると、もし何かあったときに責任の所在が不明確となることもありますので、慎重に契約を交わす必要があります。