相続放棄 について

親が亡くなり借金があった場合、その借金は相続され、相続人が支払うこととなります。

親が作った借金だから子供である私が支払うという方はいいのですが、支払いたくないという場合は、相続放棄という手続きをとることになります。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになります。

 

相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申立て(相続放棄の申述)をしなければなりません。

また、相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、手続きをしなければなりません(この期間は、家庭裁判所に申立てをすることにより伸長することができます。)。

 

相続放棄で注意をしなければならないことは、後順位の相続人がいる場合です。例えば、父が亡くなり、妻と子供が全員相続放棄をした場合、父の両親が相続人となります。父の両親が相続放棄をすると、次に父の兄弟姉妹が相続人となります。

そのため、父の兄弟姉妹は、相続放棄をしなければ借金を負うことになりますので、通常は兄弟姉妹も相続放棄をします。

そのため、相続放棄をする場合は、後順位の相続人にも事前に相談していたほうがいいかと思います。

 

相続人がすべて相続放棄をすると、相続人が不存在となります。

相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任します。

相続財産管理人は、相続債権者、受遺者などに対して弁済を行うとともに、相続人の捜索を行います。相続人が現れない場合には、特別縁故者への財産分与が行われることもあります。相続債権者への弁済等でも財産が残った場合、その財産は国に帰属します。