抵当権 の 連帯債務者 の 住所変更 に伴う 抵当権 変更 の 登記手続(質疑応答7964)

司法書士の仕事で多いのが、不動産登記です。不動産登記は多岐にわたるため、いろいろな知識が必要になるのですが、その中で特に重要なのが、登記先例です。登記先例は法務省等がこの登記手続きはこのようにしてくださいと具体的に指示してくれるものです。法務局は先例に従って手続きを行います。あと、登記研究という雑誌に記載されている質疑応答というのがあります。これは登記手続きの質問に答える形なのですが、これも非常に実務の役に立つので参考になります。

先日、抵当権の連帯債務者A及びBの住所が日を異にして同一の住所に変更されているので変更登記をしてくださいというご依頼をいただきました。この場合、質疑応答7089(登記研究507号198頁)に一括での申請可能という回答があったので、それに従って申請書を作成していたところ、再度確認で質疑応答を調べていたら、不動産登記令、不動産登記規則の改正に伴い、質疑応答が変更されて、一括申請できないとなっていました(質疑応答7964 登記研究803号141頁)。そのため、2件に分けて登記申請を行いました。

先例や質疑応答は変更になることもあるので、常に情報を収集することが大切だと改めて気づかされました。