法エールVol.66

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ご挨拶

ワールドカップブラジル大会が日本時間6月13日早朝から開催されます。そして、日本の初戦は、4年前の国際親善試合で敗戦を喫したコートジボワールです。同時間15日の午前10時のキックオフですが、朝からの試合ということで、アルコールを飲みながらの観戦は少なめになるのではないでしょうか。


なぜ、無理やりアルコールの話しに持ち込んだのか?先月(5月)20日から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)が施行されているからです。


刑法に規定されていた従来の危険運転致死傷罪では、運転行為の中でも特に危険性の高いものに限定されていたため、裁判による適用が困難であったため、この規定を本法に移し、さらに1類型(通行禁止道路での運転行為)を新設等したものです。


登校中の小学生等の列に無免許運転の少年が運転する自動車が突入して10人の児童等が死傷した事件は記憶に新しいところですが、新しい法律では、このような悪質・危険な運転に対する罰則を強化しました。そして、これまで以上に安全運転を心がけ、命を守る運転を徹底していく必要があります。


お酒好きにとっては、サッカーの観戦をしながらの一杯は至福のひと時でしょうが、この余韻を引きずったままで、くれぐれもハンドルを握ることがないように、これまで以上の注意が必要です。


締めの言葉。自動車運転死傷行為処罰法とかけてサッカーと解く。その心は、「ハンド」(ル)に注意しましょう。お後がよろしいようで。

それでは、今月号もよろしくお願いします。

(代表社員 大島 隆広)

終活への取り組み
任意後見契約・財産管理契約・見守り契約

「終活」という言葉を聞かれたこともあるかと思います。人生の終焉を迎えるにあたって行うべきことを総括した言葉をいいます。この「終活」の中身はその人その人によって異なります。身のまわりの整理整頓から、将来入所したい施設の選定、遺言や相続税対策など、一言で「終活」といっても、それに含まれる活動は多岐にわたります。人生の数と同じだけ、「終活」があるといっても過言ではないでしょう。

今回からは、この「終活」の内容の一つとして注目されている「任意後見契約」とそれに関連するさまざまな契約について、説明したいと思います。

 

任意後見契約って?

任意後見契約は、一言で言うと、将来、自分自身が高齢になり、認知症などによって物事の判断が難しくなったときに備えて、「誰に」「どのようなことを代わりにしてもらうか」をあらかじめ契約によって決めておくものです。

たとえば、今は自分で銀行にも行けるし、役場での手続きも一人で行うことができても、将来、認知症になったり、物事の判断が難しくなれば、これらの手続きは一人で行うことができません。銀行や役場などは、誰か代わりに手続きを行う場合は「委任状」を求めますが、そもそも、もう認知症や物事の判断が難しい状態であれば、その委任状を書くこともできません。

このような場合に備えて、任意後見契約を締結しておけば、将来の代理人である「任意後見人」が代わりに銀行での手続きや役場での手続きなどを行うことになります。

任意後見契約は、将来、物事の判断が難しくなったとき(判断能力が低下したとき)に、家庭裁判所から任意後見人がちゃんと契約に基づいた仕事をしているかをチェックする「任意後見監督人」が選任されれから、効力が発生するものです。

 

どうやって手続きするの?

任意後見契約はあくまでも契約ですので、将来、任意後見人になる人と契約を結ぶ必要があります。この契約は普通の契約書ではダメで、公証人が作成する「公正証書」で結ばなければなりません。

任意後見契約は締結しただけではすぐには効力は発生せず、あくまでも将来、判断能力が低下したときに、家庭裁判所から任意後見人の仕事を指導し、監督する任意後見監督人が選ばれてから効力が発生することになります。したがって、契約を締結しただけでは、代理人として代わりにさまざまな手続きをしてもらうことはできません。

 

次回は、誰が任意後見人になることができるのか、実際に判断能力が低下した場合はどうなるのかについてご説明したいと思います。

判例紹介

権利能力なき社団の登記
所有権移転登記手続等請求事件

最高裁判所大法廷 平成26年02月27日判決

<事案の概要>

権利能力のない社団(後述)が、その構成員全員に総有(※)的に帰属する土地について、共有持分の登記名義人のうちの1人の権利義務を相続により承継した人に対し、委任の終了を原因として、権利能力のない社団の代表者であるAへの持分移転登
記手続を求める事案。

※総有・・・複数の人が団体として一つの財産を共同所有する場合の一形態で、各構成員はその財産に対し、持分を持たないので、分割請求をすることはできない

 

<裁判所の判断>

権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。そして、その訴訟の判決の効力は、構成員全員に及ぶものと解されるから、当該判決の確定後、上記代表者が、当該判決により自己の個人名義への所有権移転登記の申請をすることができることは明らかである。

 

<コメント>

「権利能力なき社団」とは、社団としての実質を備えているが、法人としての登記ができない、または登記を行っていないために法人格を有しない社団のことをいいます。町内会やマンション管理組合等が代表的な例です。

権利能力なき社団は、その名義で不動産の登記名義人となることはできず、代表者個人名義や構成員全員の共有名義で登記することとなっています。

権利能力なき社団で不動産を購入し、町のために使用したいという相談をお受けすることがあります。その場合は個人名義となりますので、書面等で不動産購入のいきさつを記録しておくなど、何らかの保全を講じる必要があります。

司法書士日記

~当法人の司法書士が、趣味の話や最近の出来事など、ざっくばらんに書いていきます~

5歳の娘が平日の夕方にスイミングスクールに通い始めました。

そのことを周囲の人に伝えると、保育園の先生は「ゆなちゃん(娘の名前)がんばるねぇ」、私の母は「晩御飯はどうしてるの?」、ママ友は「お母さん送り迎え大変ね」と様々な反応が返ってきました。

同じ事実でも立場によって感じ方は様々です。

物事は往々にして自らの立場でしか捉えることができません。

日常業務でも様々な視点で物事を考えるようにならなければならないと「娘が提供してくれた学びの機会」で強く感じました。

(清水事務所 司法書士 村坂 佳代子)

コラム

生け花?

龍田事務所の正面には花壇があり、花菖蒲と、今はコリウスを植えています。

毎週切り花を届けて頂いていて、室内でも花瓶に花を活けています。

昨年は在るものに水を与えるだけだったり、そのまま花瓶に挿したりでこだわりもなかったのですが、今年に入って花壇整備担当という肩書(?)を得て、バランスを気にするようになりました。

つい、左右対称に落ち着いてしまうけれど、最近、花や樹木で表現することに興味がわいてきて、生け花どころか盆栽も面白いんじゃないかなという気もなってきましたが、数十年早い(笑)ので、今は事務所の整備に集中したいと思います。

龍田事務所 宮川 真理江

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