法エールVol.57

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ご挨拶

2020年の夏のオリンピック・パラリンピックが東京で開催されることになりました。

東京での開催は19 64年(昭和3 9年)以来、実に56 年ぶり2 度目となりますが、開催までのオリンピックムードの昂揚感で、日本経済が少しでも勢いを回復してくれればと期待したいと思います。

また、日本プロ野球に新たな記録が生まれました。前回の東京オリンピックが開催された同じ年に王貞治選手が記録した本塁打数のシーズン記録「55本」が、塗り替えられたのです。タイ記録は2つ(タフィ・ローズ選手とアレックス・カブレラ選手)あるものの追い抜かれることはないだろうと思っていた記録が破られました。そして、新記録のホームランを打った同じ試合でその日2本目となる自己記録の更新のホームランが宙に舞ったのです。

その偉業を為したのは、ウラジミール・バレンティン選手(東京ヤクルトスワローズ)です。幾多の困難もあったようですが、チーム打撃で得点を重ねるチームの雰囲気にマッチした結果の新記録樹立ではないでしょうか。

シーズン終了までに何本のホームランを量産するのかが楽しみとなりましたが、しばらくは、前人未到の金字塔として、次の世代を担う選手の新たな目標となります。

論語には、「後生畏るべし」(青年は畏れねばならないという意) という言葉がありますが、新たな時代(記録) を創る若い人たちの力が発揮できる環境も整えていく必要があるのだと改めて思いました。7年後のオリンピックに向けての選手育成に関心を示しながら、私達の組織の今後の人材育成にも更に取り組んでいきたいと思います。

それでは、今月号もよろしくお願いします。

(代表社員 大島 隆広)

離婚について(第2回)

前回に引き続き、今回は、離婚全体の約9割を占める協議離婚(民法763条)についてご紹介いたします。この協議離婚に関して、不利な条件で離婚に応じて後で後悔することのないよう、必要な知識を事前に身に付けておくという視点からまとめてみました。

  1. 協議離婚は、1.夫婦が話し合って離婚自体に合意すること、2.離婚届を作成して役所に提出することにより成立します。
  2. 上記1.に関しては、子どもの親権者をどちらにするか、養育費や財産分与、慰謝料の額をいくらにするかなど離婚に当たっての諸条件を決める必要があります。これらのお金に関する取り決め事項は、合意に至るまで時間がかかりますが、合意に至ったら、約束が守られない場合に備えて公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成しておくと、無用なトラブルを避けることができて安心です。

 

では、離婚に当たって取り決める必要のある事項にはどのようなものがあるでしょうか。多岐に及びますが、次の事項に絞って説明します。

 

未成年の子どもの親権者の決定について

親権については、対立することが多いようです。「親権」とは、法律的には、子どもを守り育てる権利・義務(身上監護権)と子どもの財産を管理する権利・義務(財産管理権)と定義されていて、法定代理人としての立場も含まれます。

身上監護権は、実生活上の問題であり、「保護者」のようなものだと理解すると分かり易いでしょう。この親権は、夫婦が婚姻中であれば夫婦2人にありますが、離婚する場合は、どちらか一方を親権者と定めなければなりません(民法819条)。離婚届に必ず親権者の記載が求められます。

通常は、子どもを引き取って育てる側が親権者となる場合が多いですが、家庭裁判所の調停や判決などでは、子どもの年齢や意思などの子ども側の事情と夫婦双方の事情(経済状態や生活態度、子どもに与えられる環境など)を総合的に考慮して親権者を決めています。また、親権者は夫だが、妻が監護権を分担するということも可能です。

 

別居している子どもと会う権利(面接交渉権)について

離婚により夫婦関係が解消されても、親子関係は変わりません。別居している子どもと面会したり、一緒の時間を過ごしたいと願うのは当然のことですので、この権利が認められています。ただ、子どもの利益と福祉に反する場合は、制限されることがあります。

 

養育費の取り決めについて

「養育費」とは、子どもが社会人(成人)として自立するまでに必要となる全ての費用のことです。学費・塾費用を主とする教育費や衣食住の経費、医療費、交通費、お小遣いなども含まれます。養育費は離婚する夫婦のものではなく、あくまで子どもの扶養のためのもので、子どもに受け取る権利があるのです。

養育費は毎月かかってくる費用という性質から、定期的に負担するのが基本です。長期にわたる養育費の支払いを確実にするために、金額(子供の成長に応じて増額することも必要です)・支払時期・振込送金などの支払方法など具体的な取り決めをしておくことが肝心です。

養育費の金額に関しては、裁判所が、夫と妻の収入のバランスに応じた教育費の目安(早見表)を示していますので、それを参考にするとよいでしょう。

 

財産分与について

財産分与の目的は、結婚生活で夫婦が協力して得た財産を公平に分配したり、離婚後生活が困難になる側への生活費の支援、あるいは、慰謝料の支払いや婚姻費用の清算を含めたものもあります。離婚後2年以内に請求しないと請求することができなくなりますので、注意を要します。

 

離婚後の生活設計を支える児童扶養手当等について

所得制限はありますが、離婚により母子家庭又は父子家庭となった世帯に対しては、公的援助として児童扶養手当制度があります。また、低利の融資がうけられる母子福祉資金制度、医療費助成制度というものもあり、これらを活用して離婚後の生活設計をすることも大事です。

 

2回にわたり、離婚についてご説明させていただきました。ご質問、ご相談等ございましたら、お近くの事務所にお尋ねください。

コラム

「もうちょっと右を短く」「あ~ 、今度は左をもうちょっと! 」

前髪を自分で切るときってこうなりませんか! ?

その昔、小学生(中学生だったかな?)の妹の前髪を、私が切ったときもそうでした。もちろん、それ以来切らせてもらえません。

「あのときはみんなに笑われた」といまだに言う妹ですが、先日、自分の子供の前髪を切ってあげていました。結果は・・・某お笑い芸人の○○にしさんにしか見えない!

ほ~ ら!そんなもんでしょ! !

薄場事務所 小川 梓

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