法エールVol.50

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ご挨拶

「1月は、正しいことを考える月である。」という言葉がありますが、これを実践するために、毎年東京で開催される新春経営セミナーに先月参加してきました。内容の方は割愛しますが、全国から集まった経営者・幹部の方との学びは、日頃味わえない緊張感も加わり、1年の出発に相応しい体験となりました。

そして、私たち法人の平成25年度の経営方針を、「志士仁人、生成発展・未来を拓く」としましたが、これは、常に志を高く持ち、人徳の人と成って、法律家として社会に必要とされるリーダーとなろうということです。正しいことを考えながら、今年一年を出発し、この経営方針に沿う業務が行えればと思っています。とはいうものの、なかなかそうはいきません。早くも課題が出てきました。伸び代がまだまだあるのだと前向きにとらえながら、この課題を克服していきたいと思います。

1月にセミナーで学んだことを実践し、年末には、少しでも立派な人間となれたと思えるよう、愚直に取り組んでいきます。それでは、今月号もよろしくお願いします。

(代表社員 大島 隆広)

遺言について

前回は遺言書にどういったことを書けるのかということについてご説明しました。今回からは、遺言書の作成の方式について触れたいと思います。なお、一般的に多く利用されているのものに、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあり、今回は主に自筆証書遺言に関する方式な
どについて述べていきたいと思います。

 

自筆証書遺言

これは、遺言書の全部の内容を手書きで記載し、作成する遺言書です。自筆証書遺言は次の事を守らなければなりません。

 

  1. 遺言の全文(内容全て)を手書きで書くこと
  2. 遺言を作成した日付を書くこと
  3. 署名し、押印すること

 

この様式を守れば、遺言書として有効です。とってもシンプルです。しかし、この自筆証書遺言に関してはさまざまな質問をいただきます。少し見ていくことにしましょう。

 

紙はどんな紙でもいいの?ペンはボールペン?

遺言書に使用する紙はどんな紙でも構いません。広告の裏や色紙などに書いても有効です。ただし、遺言書の下書きと思われてもいけませんので、できるだけ遺言書を見つけた人が分かりやすいように、きちんとした紙に書いた方がよいでしょう。また、筆記具についても特定されていませんので、鉛筆でも有効ですが、改ざんのおそれがありますので、消えないボールペンや万年筆などを使った方がいいです。

 

表題は「遺言書」と書くの?

よく「表題は『遺言書』と書いておかないといけないんでしょ?」と聞かれますが、そのような決まりごとはありません。どんな表題でも構いませんし、表題が無くても構いません。大事なのは内容です。しかし、表題があった方が、遺言書であると分かりやすいでしょう。

 

遺言書が2枚になる場合は?

遺言書が2枚以上になる場合は、ホチキスかのりで綴じて、必ず契印が必要です。裁判においては、「遺言書が数葉にわたる場合、その間に契印、編綴がなくても、それが一通の遺言書であることを確認できる限り、その遺言は有効である。本件遺言書は、内容、外形の両面からみて1通の遺言書と明認できるから有効である。(最判昭和37年5月29日)」として、契印が無くても遺言書としては有効と判断しているものもありますが、後日のトラブルになりかねませんので、必ず契印は行うようにしましょう。

 

もし、途中で文字を間違えたら?字句の訂正はどうするの?

遺言書を訂正する場合は、変更する場所を指定し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に印鑑を押す、といった、厳格な方式が求められています。変造を防止するために、法律は厳しい方式をとっているのです。したがって、もし訂正をしたい場合は、最初から書きなおした方が無難かと思われます。

 

パソコンで作成し、署名したものは?財産目録だけでもパソコンで作成できない?

最初に自筆証書遺言の要件でも触れましたように、遺言書は全部を手書きで記載する必要があります。したがって、署名だけが手書きという自筆証書遺言は認められません。

また、財産の全てを記載するのが面倒だからといって、財産目録(財産の一覧表)をパソコン等で作成したとしても、無効となります。したがって、財産の内容も含めてやはり全て手書きで書く必要があります。

判例紹介

偽造印鑑によって、預金が払い戻された事例

名古屋高等裁判所 平成21年7月23日 判決

<事案の概要>

他人の預金口座から多数回にわたり不正払戻しを繰り返していたAは、窃取されたBさんの預金通帳と偽造印鑑を使用し、C銀行D支店においてBさんの普通預金口座から約200万円の預金の払戻しを請求し、払戻請求書と通帳をC銀行D支店の担当者Eに提出した。

Eは、印鑑照会機で、届出印の印影を表示させ、払戻請求書を印影の中で半分に折り、画面上の届出印の印影と重ねたりして確認し、印影が一致していると判断した。払戻金額が100万円を超えていたことから、出納係の管理する出納機から出金する必要があったため、預金役席のベテラン行員であるF調査役に払戻請求書と通帳が回付され、調査役が再度、印鑑照合を行った後、出金が行われた。

Bさんは、平成19年4月頃、いわゆるピッキング盗難の被害にあい、通帳を窃取されていたが、印鑑は別の場所に保管していたので窃取されていない。

C銀行の普通預金規定には、「払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は責任を負いません」とある。

Bさんは、盗まれた預金通帳と偽造印鑑により払戻された預金約200万円の払戻しをC銀行に請求したが応じないため、名古屋地裁に提訴した。

名古屋地裁は、払戻請求書の印影と届出印の印影は酷似していることが認められるからC銀行の担当者Eは、社会通念上、金融機関としての業務上の相当な注意をもってその同一性を確認したと認めるのが相当であるとして、Bさんの請求を棄却した。

そこで、Bさんはこれを不服として名古屋高裁に控訴した。

 

<裁判所の判断>

届出印影と払戻請求書の印影とを比較すると、一見して、払戻請求書の文字線が届出印影の文字線と異なること、印影の円周線は、中の文字に比べて届出印のほうが明らかに細いが、払戻請求書の各印影では、円周線が文字線とほぼ同じ太さであり、場所によっては、より太いように見えるところがあることが認められる。

届出印と払戻請求書の各印影相互の相違は、印影照合事務に習熟した者が相当の注意力をもってすれば、平面照合により、容易に確認できるものであるといえる。特に、平面照合の重要性を認識していれば、印影を最初に見たときの印象(美観を含む)が重要であり、そのような基本的な意識の下で各印影を比較対照すれば、払戻請求書の各印影の文字線が届出印影の文字線より細いことに容易に気づいたはずである。この点に気づけば、偽造印を手にとって確認するとともに、偽造印を押捺(おうなつ)することにより、印影の差異が印鑑の差異によるものであると確認できたはずである、として、Bさんの請求を認めた。

 

<コメント>

裁判所は、スキャナーや写真撮影を利用した印鑑の偽造の技術が進んでいることも重視し、銀行における印鑑の照合担当者に求められる期待は大きいとして、ただ重ね合わせただけでの照合では足りないと判断しました。

私たちも、仕事柄、印鑑を扱うことが多いのですが、より一層、注意して印鑑の印影を確認し、誰も権利を侵されることの無いようにしなければと、肝に銘じたいと思います。

コラム

夜空のカーテン♪

先日、知人が旅行の写真を見せてくれました。

どんな写真かというと・・・フィンランドのオーロラの写真です。

緑色の光が夜空に光っていて、本当にキレイでした。

彼女は、3日目のチャレンジにして、やっと見ることができたのだとか。

オーロラ(英語: aurora)の由来は、ギリシャ神話の曙の女神「エオス」。

美の女神「アフロディテ」も嫉妬したと言われているほどの美しさだそうです♪

幻想的なオーロラにはピッタリの名前ですね。

そして、知人の話でびっくりしたのは、今回の旅行は、現地集合・現地解散だったとのこと!

フィンランドでの現地集合・現地解散・・・私にはできるでしょうか?彼女の行動力を見習いたいです。

薄場事務所 髙岡 愛

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