法エールVol.40

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ご挨拶

4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行されています。この改正は、主に民法の親権の喪失の制度を中心に見直しが行われたもので、これに関連して、児童福祉法、家事審判法及び戸籍法の一部改正も行われました。

近年、児童虐待が深刻な社会問題として認識されており、これに対応し、児童虐待の防止に関する法律が制定される等、児童虐待に対する行政的な対応の拡充が図られてきたところですが、親権の適切な制限の必要性が認識されるようになり、これに対応して改正前の民法の親権喪失制度の使いづらさを改善したものです。

また、今月3日からNPO法人身近な犯罪被害者を支援する会の相談員養成講座も開催されています。今回は、87歳の参加者の方もおられ、最少年者との年齢差が何と66歳となります。年齢を重ねる毎に増す意欲の高さについては、本当に見習わなければならないと思いました。

尚、今回の民法改正についてのご質問は、各事務所へご連絡ください。

それでは、今月号もよろしくお願いします。

(代表社員 大島 隆広)

美容・エステ Q&A

これから夏になるにつれ、肌の露出が多くなります。特に女性はスタイルが気になるところですね。女性に限らず、近年では男性もエステに行く人が増えているとか?

そこで今回は、美容やエステに関する問題について説明します。

Q1. 美容外科とエステティックの違いは?

美容外科もエステも容姿を美しくしたり、若く見えるようにすることを目的にしていますが、美容外科とエステは次のような違いがあります。

美容外科は医師の資格を持った美容外科医が行う医療行為です。美容外科手術の代表的なものとしては、まぶたを二重まぶたにしたり、鼻を高くしたり、豊胸や脂肪吸引などがあります。

これに対し、エステティックとは医師でないエステティシャンが行う美容術です。美顔、痩身、脱毛などが主なものとして挙げられます。

医師ではないエステティシャンが医療行為を行うことは医師法で禁止さており、エステティシャンが薬品を処方したり、針を刺したりして身体を傷付けることはできません。

 

Q2. エステの広告には「すぐに痩せる」とか「みるみる若返る」などという文言が見られますが、問題はないのでしょうか?

あたかもエステの施術だけで確実な効果があるかのような広告は後をたちません。これらの広告は「品質その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示(優良誤認表示)」にあたると考えられ、不当景品類及び不当表示防止法4条1号に違反し、行政処分の対象となります。

他にも特定商取引に関する法律・規則でも施術の内容、効果、施術の提供期間、価格、代金の支払方法等についての誇大広告を禁止しており、これに違反した場合は100万円以下の罰金が科せられます。また、行政処分の対象にもなります。

このように法律で誇大広告を禁止しているのは、一般消費者は事前にそのエステの効果の有無や程度を判断するのは難しく、広告によって選択が左右される可能性が高いことによるものといえます。

 

Q3. 美顔術を受けるためにエステサロンに行こうと思っています。広告を見るといろいろなコースや料金が書いてありますが、どのようにコースを選べばよいでしょうか?

エステティック契約の場合、商品を買う場合のように、現物をあらかじめ確認して買うことができません。したがって、契約を結ぶにあたっては、受ける施術の内容、料金、中途解約の場合にはどうなるのか等、契約内容にについて事前に把握しておくことが大切です。

特定商取引に関する法律では、エステサロンは、契約を結ぶまでに契約内容を説明した書面(概要書面)を渡さなければならないと定められています(42条1項)。したがって、契約をするかどうかは、概要書面をもらいよく読んだ上で判断するようにしましょう。

概要書面に記載しなければならない事項(特定商取引法施行規則32条)

  • エステサロンの名称
  • 施術の内容
  • 関連商品(化粧品や器具など)
  • 代金の額
  • 支払い時期
  • 施術の期間
  • クーリング・オフ
  • 中途解約権および中途解約の際の清算方法
  • クレジット会社に対する支払停止の抗弁
  • 前払保全措置の有無と内容
  • 特約

概要書面を交付しない場合は、営業停止等の行政処分の対象になりますし、100万円以下の罰金が科されることがあります。

もしエステサロンがこれらの内容について説明をせずに契約を結ぼうとするのであれば、情報を書面で出すように要求すべきですし、書面を出さないようなエステサロンと契約をするのは避けた方がよいでしょう。

(参考:Q&A美容・エステ110番 民事法研究会)

判例紹介

易断に鑑定料または祈とう料の支払いを求める行為が、不法行為と認められた事例

大阪高等裁判所 平成20年6月5日

<事案の概要>

Aさん(大正15年生まれの女性)は、平成16年7月13日、Bさんの行う鑑定会に赴き、孫の悩み、親族や子どもとの縁が薄いことなどを相談した。Bさんはこの相談に対して、既に亡くなったAさんの母と夫が「○○(Aさんの名前)、来い、来い。」と呼んでおり、今年中にAさんが死ぬと述べた。また、Aさんには男の子と女の子の水子がおり、男の子が右足にすがって、何で生んでくれなかったのと泣いていると述べ、Aさんの2人の子どもがひょっとしたら未亡人になるかもしれないと述べた(鑑定1)。

これを聞いて不安に駆られたAさんに対し、Bさんは自分が平成18年11月5日まで水子の供養をしてあげるからと、200万円の支払いを要求した。Aさんは高額なのでびっくりしたが、不安に駆られ、Bさんが呼んでくれたタクシーに乗って、200万円を郵便局の貯金から引き出して支払った。

平成16年8月2日、AさんはBさんから電話で呼び出され、孫のCさんとともに鑑定会をしているBさんのもとに赴いた。Bさんは孫のCさんに「占って進ぜよう」と声をかけ、親と縁が薄いとか、自分を良くしようと思うなら、東の方角を向いて毎日拝みなさいと申しつけたほか、「平成17年には良い職業に就ける。よい縁談がある。子どもは男の子と女の子2人で幸せに暮らせる。おばあちゃんに苦労をかけるなよ。」などと話した(鑑定2)。

このように10分ほど話をした後、BさんはAさんに対して「200万円です。」と支払いを要求し、Aさんは要求されるまま、200万円を郵便局の貯金から引き出してBさんに支払った。

Bさんは、この鑑定の4、5日後にもAさんに電話をかけ、「名前が悪いから印鑑をこしらえに出した。水牛の赤牛の角で、Aさんのところの分だけある。もう出してしまった。150万円を送金しろ。」と申し出たが、Aさんはお金がないなどと言って、これを断った。

その後、AさんはBさんに対して、Bさんの行為は違法なものであり不法行為を構成するとして、訴訟を提起することとし、それまでの支払額等約400万円と、慰謝料50万円および弁護士費用40万円の合計約490万円の賠償を請求した。

 

<裁判所の判断>

「易断による鑑定料の支払いまたは祈とうその他の宗教的行為に付随して祈とう料の支払いを求める行為は、その性格上、易断や祈とうの内容に合理性がないとか、成果がみられないなどの理由によって直ちに違法となるものではない。しかしながら、それに伴う金銭要求が、相手方の窮迫、困惑等に乗じ、ことさらにその不安、恐怖心をあおったり、自分に特別な能力があるように装い、その旨信じさせるなどの不相当な方法で行われ、その結果、相手方の正常な判断が妨げられた状態で、過大な金員が支払われたような場合には、社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為として、不法行為が成立するというべきである。」

1. 鑑定1について
鑑定1におけるBの言動は、Aにとって不吉な事実を次々と告げ、ことさらにAの不安をあおったうえで、Bが水子供養をすれば、Aやその子らに生じる害悪を取り除くことができるかのように装ってAをしてその旨信じさせ、正常な判断が妨げられた状態で、鑑定料もしくは祈とう料名の下に著しく高額の金員を支払わせたものであり、社会的に相当な範囲を逸脱した違法なものと言わざるを得ない。
2. 鑑定2について
鑑定2におけるBの言動についても、具体的な害悪の告知こそされていないものの、本件鑑定1の影響下から脱し切れていないAの、Bを信じたいという心情につけ込み、200万円という鑑定料としては著しく高額な金員を支払わせたものであって、これもまた社会的に相当な範囲を逸脱した違法なものと言わざるを得ない。
3. 鑑定3について
Aは合計400万円を支払っておりこれが損害であるといえ、AはBから賠償額として合計30万円の支払いを受けており、損害金と遅延損害金からこれを控除した約400万円が支払われるべきである。また、弁護士費用として40万円の支払いが相当であるが、慰謝料については、財産的被害の回復によってその損害が填補されるものと認められ、慰謝料請求は理由がない。

 

<コメント>

占いや鑑定などが好きな方は、その結果を信じて行動することも多いでしょう。しかし、信じすぎて正常な判断ができなくなることには問題があります。毎日幸せに過ごすことができるアドバイスというくらいに心に留めておく方がいいでしょう。

司法書士日記

~当法人の司法書士が、趣味の話や最近の出来事など、ざっくばらんに書いていきます~

先日、四月で3歳になった娘の保育園の誕生日会に参加しました。四月が誕生日の園児が皆の前で紹介されたのですが、そのなかで一人ずつインタビューを受けるというコーナ-がありました。娘の順番になり、おしゃべりな普段と違って緊張の面持ちで先生の質問に小さな声で答えていましたが、「好きな乗り物はなんですか?」という質問に対しては「プリウス!」とはっきりと答え、「誰が乗ってるんですか?」「パパ!!」と照れながらもしっかりとやりとりをしていました。現代っ子ならではの回答でしたが、なんだか微笑ましく、嬉しくなりました。なお、同席していた主人が“赤面”していたことはいうまでもありません(笑)。

(清水事務所 司法書士 村坂 佳代子)

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