法エールVol.19

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ご挨拶

スペインが初優勝したWカップ、そして与党が大敗した参議院選挙が終わりました。

Wカップでは、惜敗した日本チームの一人ひとりがPKに失敗した選手をいたわる光景が印象的で、チームが一つになっただけでなく、サポーターをも含めた一体感が共感を呼びました。これに対し、参議院選挙では、与党のトップが消費税の導入時期について、説明が不十分であったこと等が大敗の原因だと弁解していました。

さて、企業のあり方として、これら二つの出来事からどのようなことが学べるのでしょうか。共通しているのは、両者とも当初の目標が達成できていないということです。企業でいうと目標とした業績が達成されずに、「組織目標達成機能」(Performance機能:P機能)が不十分であったということでしょうか。しかし、日本チームには将来への可能性が感じ取れました。すなわち、「組織維持強化機能」(Maintennance機能:M機能)が発揮されていたということでしょう。

そして、企業の中で中長期的に組織の効率性・生産性を向上させている管理者は「P機能」を持ちながら、「M機能」へ強い関心を持っているということです。この二つの機能をバランスよくとっている組織が一体感を持ちながら業績を向上させているということでしょう

政治と企業のあり方とでは異なることもあるかと思いますが、企業の永続性のためにも心がけていきたいと思います。それでは、今月号も宜しくお願いします。

(代表社員 大島 隆広)

改正貸金業法

最近改正された法律で一番注目されているのは、貸金業法ではないでしょうか。テレビ等でも貸金業法が改正されたと、さまざまな報道がなされております。当法人にも、実際借入をしている方、借りてはいないけど内容が気になるという方々から、さまざまなお問い合わせを受けております。

そこで、これから3回にわたり貸金業法の改正についてご説明したいと思います。

そもそも貸金業法は何かというと…

消費者金融などの貸金業者の業務等について規定している法律です。
ですので、銀行や信用金庫等の金融機関は、この法律の対象外となります。

消費者金融の過剰な取立行為や貸付行為は、多くの消費者へ被害をもたらし、社会問題となっていました。支払が遅れると保証人をつけろと言われ車で連れまわされたり、関係のない親に払えと言ったりということが日常的に行われていました。このような被害を少しでも抑えようと、これまで何度か貸金業法は改正されてきました。しかし、一番の問題である高金利については、段階的に引き下がってはきたものの、世界的にみるととても高いものでした。

金利の変遷

出資法の上限金利は、以下のとおり、段階的に引き下げられました。

109.5% → 73%(昭和33年~) → 54.75%(昭和61年~)→ 40.004%(平成3年~) → 29.2%(平成12年~)

今回の改正では、金利の引下げ等も含めて、以下の3つの大きな改正がありました。

総量規制―借り過ぎ・貸し過ぎの防止
・借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入ができなくなります。
・借入の際に、基本的に、「年収を証明する書類」が必要になります。
上限金利の引き下げ
法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15% ~ 20%に引き下げられます。
貸金業者に対する規制の強化
法令遵守の助言・指導を行う国家資格のあるものを営業所に置くことが必要になります。

この法律は、平成22年6月18日に施行されましたので、これから新規で借入をする場合には、この規定で契約等をすることになりますので、ご注意ください。

今回は大まかな流れをご説明させていただきました。次回は改正点をもう少し詳しくご説明します。

(薄場事務所)

判例紹介

セクハラ・パワハラ

京都地方裁判所 平成18年4月27日 判決
平成17年(ワ)第761号

事案の概要

女子社員Aの主張によると、会社の上司Bは、平成16年5月ごろより、勤務時間中、Aに「おはよう」、「調子どうや」などと言いながらAの肩、髪、背中を撫でるといった身体的接触を頻繁に続けた。また会社の食事会で、Aの股や太ももあたりを撫で回したり、自分の足をAの足に乗せようとしたり、また、その際、「単身赴任は寂しいものよ。」「家で待っている愛人が欲しい。」などと言った。(他にもAに対するセクハラ行為があった。)

なお、Bから上記のような被害を受けたAは、同年末の会社における部長、課長に関するアンケートでBからの上記被害について申告をしたが、会社では取り上げられず、適切な調査・措置をとらず、セクシャルハラスメントが継続的に発生する劣悪な職場環境を放置していた。

その後、Bは、Aに対し、必ずしもAが退職をしなければならないような事由(言動)がなかったにもかかわらず、Aに対し、少なくとも、「君の悪い噂がぽっぽっぽっと出てるぞ。ここにいられなくなるぞ。」などとAに対して圧力をかけ、Aに退職を迫った。

Aは「セクハラが原因の抑うつ状態」との記載のある診断書を提出し、出社することができなくなった。

AはB及び会社に対し、350万円(慰謝料300万円、弁護士費用50万円)の損害賠償の請求をした。

判決の要旨

BのAに対するセクシャルハラスメントなどにより認定した精神的、身体的症状の発生、程度、その期間を踏まえると、(慰謝料として)100万円とするのが相当である。また、Bの同行為と相当因果関係を有する弁護士費用相当の損害であるが、上記損害の内容、認容額を踏まえると、10万円とするのが相当であるとして、B及び会社に対し、連帯して支払いを命じた。

解説

最近は企業もセクハラ、パワハラについては問題であるという認識が一般的になっているかと思います。さらに、会社には社員が仕事に集中できるような環境を整えるための適切な調査・措置を取らなくてはならないようです。

職場の人間関係はもちろん大事ですが、コミュニケーションの取り方も注意が必要ですね…。

(健軍事務所)

コラム

2010年今年3つの目標(プライベート編)

1. 家計簿をつける → 継続中

2. ワインの勉強→短期講座終了、ワインのサークル入部

そして3つ目は、大河ドラマ「龍馬伝」を見ること(^o^)

毎週欠かさず見ております。日曜夜8時は何があってもテレビの前でスタンバイ(見逃したときは翌週の再放送)。極力用事は入れないようにしています!しかしながら・・・お恥ずかしい話ですが、ぶっちゃけ「坂本龍馬って何した人??」て感じでしたので、これを機会に龍馬を勉強ってなわけです。

ま~、福山雅治が「坂本龍馬」ってのも見る理由でもありますが、「日本を良くしたい。」という思いが強かった龍馬を改めて知ることができています。

3年ほど前、京都の霊山歴史館を訪れ、坂本龍馬の説明や展示もあったのですが、深く理解することが・・・(+o+)。気持ちは京料理に向いていました(笑)
改めて歴史の勉強です!

(健軍事務所 中村 享子)

司法書士日記

~当法人の司法書士が、趣味の話や最近の出来事など、ざっくばらんに書いていきます~

私は、あまり趣味がないので、趣味を増やそうと、先日、人生で初めてゴルフの打ちっぱなしに行ってきました。ゴルフクラブの握り方も知りませんでしたが、とりあえずチャレンジしてみました。1人では不安だったので、妹についてきてもらい、少し教えてもらいましたが、妹も数年前に少しかじったことがある程度だったので、2人して空振りを連発しました。

腕前はどうあれ、なかなか楽しかったので、あと1回くらいは行きたいなぁと思います。

(健軍事務所 司法書士 佐藤 芽久美)

お知らせ

当法人では、継続的な相談にも対応できるよう、顧問契約の締結も行っています。

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