法エールVol.12

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ご挨拶

皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて、先般、今年司法書士試験に合格した方を対象にした「開業支援フォーラム」に参加してきました。

開業全般の支援というよりは、法律家の少ない司法過疎地域といわれるところに事務所を開設した人へ支援をしていく内容でした。

各単位会の上位団体である「日本司法書士会連合会」では、経済的支援としてこのような地域に開業した人へ金銭の貸付等の経済的支援をしており、また、単位会も同様の支援をしているところもあります。

「民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指す」という「統合法律支援法」の基本理念を実現していくためにも、もっと司法書士が主体的にこの問題に取り組まなければならないと思いました。

当法人においても「司法過疎地域の解消」を法人の存在理由の一つに掲げており、人的基盤が整えば司法過疎地域といわれるところに従たる事務所を設置して、この要請に応えていきたいと思っています。

来年もがんばっていきますので、皆様よろしくお願いします。
皆様、良いお年をお迎えください。

(代表社員 大島 隆広)

事業承継

今回は事業承継の3回目です。事業承継では、自社株をどのように分けるかがとても重要になりますので、その際の注意点を、前回からの続きでご説明します。

遺言書

遺言書の作成は、経営者の意思を伝える有効な方法の一つです。遺言書で、後継者に自社株を与えるとしておけば、争いを未然に防ぐことができます。

ただし、遺言書作成の場合に注意することがあります。それは、遺留分です。相続財産のうち、一定の割合を相続人に残すことが保証された制度で、相続人が子どもの場合は、相続財産の2分の1が遺留分となります。仮に長男にすべての財産を相続させると遺言書に書いていても、他の相続人が遺留分を請求してきたら、相続財産の一部を渡さなければならなくなります。

この遺留分を無視すると、後々紛争の火種にもなりかねません。遺留分のリスクは少しでも回避する必要があります。そのため、死亡保険金や死亡退職金等を活用したり、遺留分の生前放棄、遺留分に関する民法の特例を利用することが考えられます。

遺留分の生前放棄は、経営者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべきものをいいます)が、家庭裁判所の許可を受けて生前に遺留分を放棄する方法です。遺留分を生前に放棄してもらえれば、遺言者の重い通りに財産を承継させることができ、心おきなく遺言書を残しておくことができます。

しかし、生前に遺留分放棄の申立てを推定相続人全員がしてくれても、裁判所が許可を出さないケースもあります。推定相続人の一人でも許可がおりなかった場合は、効果が半減します。

そういう場合に、遺留分に関する民法の特例を使うこともできます。これは、一定の要件を満たした中小企業の後継者(前回の例でいえば長男)が、経営者の推定相続人(前回の例でいえば長男以外の子2人)全員と書面で合意し、所定の手続き(経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可)をすれば、後継者が経営者からの贈与等により取得した株式等の遺留分算定に入れないでいいというものです。また、将来にわたって自社株の価値が増加すると、相続の際に、相続税の額が跳ね上がる可能性がありますが、上記の手続きの際に、株式の評価額を生前贈与したときの評価額に固定することもできます。そうすると、将来自社株の評価がいくら上がったとしても、相続税の心配をする必要もありません。

遺言書では、後継者になるべく財産を残すように書かれる方が多いのですが、他の相続人にも配慮して、遺留分まではいかなくても、ある程度バランスのとれたものがいいのではないかと思います。

生前贈与

贈与の場合は、贈与税が一番の問題となります。贈与税は、毎年110万円までは非課税であるため、これをうまく使って生前贈与する方法もあります。それ以外の方法では、相続時精算課税制度というものがあります。

相続時精算課税制度は、65歳以上の親が20歳以上の子に2,500万円まで生前贈与しても贈与税は課税されないというものです。

この制度を使う例として、現在自社株の相続税評価額がそんなに高くないが、将来上がることが予想される場合があります。この制度を使うと、贈与したときの評価額が相続時の相続財産の額となるため、将来評価額が上がるのであれば、早めに贈与しておいた方が、株価の値上がり分だけ節税となります。ただ、この制度にはデメリットもありますので、事前に専門家に相談されることをお勧めします。

生前贈与の場合は、なるべく自社株の評価が低い時に、タイミングをみてするのが賢いやり方かもしれません。

種類株式

通常の株式には、株主総会で議決権を行使したり、配当をもらえたりする権利があります。しかし、株主の中には、経営に参加しないで配当金だけ欲しいという人もいますし、会社も資金調達はしたいが、議決権を行使されるのは困るということもあります。そのため、さまざまなニーズに応えることのできる種類株式というものがあります。

種類株式には、配当を優先し議決権を制限する株式や、議決権のみを制限する株式、会社が一定の事由が生じたときに株式を取得することができる株式等、さまざまなものがあります。

種類株式を事業承継でうまく使うことで、会社に利益となることが多々あります。例えば前の例で、長男に承継させたいが遺留分も気になるとき、長男以外の子ども2人に、議決権のない株式を相続させるとしておけば、長男だけが議決権をもち、それ以外は株式という財産は相続するが、株主総会で議決権を行使できないという状況を作り出すことができます。これで、遺留分の問題がクリアでき、経営権も侵されないことになります。

種類株式は、いろいろなバリエーションがありますので、自社にあったものを取り入れると、事業承継がうまく運ぶこともあります。事業承継は、その会社ごとで異なりますので、専門家とも相談しながら、承継計画をたてられてみてもいいのではないでしょうか。当法人では、事業承継を全面的にサポートし、企業の永続性に貢献していきます。

判例紹介

賃貸借契約における更新料の法的効果

大阪高等裁判所 平成21年8月27日 公刊物未登載 現在最高裁に上告受理申立

事案の概要

アパートの元賃借人が、過去5回にわたって更新料50万円を支払ったが、更新料条項は無効だとして、その返還を請求した。家主は、更新料条項は有効であるとして争った。原審は、更新料条項は有効であるとし、元賃借人の請求を全部棄却したので、元賃借人は控訴した。

判決要旨

控訴裁判所は、本件賃貸借契約の更新料には、更新料拒絶の放棄の対価、賃借権強化の対価、賃料の補充いずれの法的性質を認めることも困難であって、元賃借人に対し、賃料以外に、対価性の乏しい金銭的給付を義務付けるものであるから、賃借人の義務を加重するものであること、更新料の額が月額賃料の2カ月分余りと高額であること、元賃借人は、家主に比較すると建物賃貸借についての情報に疎く、そのことに鑑みると、本件更新料約定は一見低廉な賃料であるかのような印象を元賃借人に与え、また、更新料の支払いをしなくても更新がされ得ることに気づかせにくくするという面があることなどから、この更新料条項は、消費者契約法10条に該当し無効であるとしたうえで、同法施工後の4回分の更新料40万円に限って、その返還を家主に命じた。

解説

アパート等の建物賃貸借契約では、敷金、礼金、更新料といった賃料と異なる金銭の支払いについて当事者間で問題になることがあります。本判決は、更新料(敷金についても争いになってますが今回は説明を省略しています)について、高裁で初めて消費者契約法10条により無効だと判断し、家主に更新料の返還を言い渡しました。

更新料については、本判決後の10月29日に同じ大阪高裁で、本件判決とは反対に更新料を有効とした判決も出され、2件とも最高裁に上告されています。最高裁の判断が注目されます。

この2件の高裁判決は、更新料が賃料の補充分や追加分としての性質として認められるか否か、金額が適正なものか等で判断を異にしています。

賃貸借契約を締結する際には、更新料をつけるかどうか、つけるとした場合にどのような意図でつけるのかを家主さんと確認する必要があります。更新料については、まだ難しい問題がありますので、慎重に契約することが重要です。

コラム

私は、休日を利用して「フラッグフットボール」というスポーツをしています。どんなスポーツかというとアメフトは何となくご存じかと思いますが、それの人数を少なくして、危険がないようタックルは禁止したものです。

チーム名は「ビースト」!!ちょっと前に聞いたことあるようなって感じですか?まぁその当時につけた名前です。先日、熊本・福岡で2日間に分けて九州大会がありました。そこで、ワイドレシーバー(ポジションの名称)としての私の大活躍もあり!?我がチームは準優勝でした!!…

おっしゃりたいことは分かりますよ…えぇ6チーム中の2位ですけど何か?ただ、残念ながら2位だとなんの特典もありません。全国大会にも出られなければ賞状もない。そんなとこです。でも次回も優勝目指して頑張ります!!ねっ宅野さん!

(清水事務所 伊藤 峰治)

スタッフ紹介

それでは、伊藤峰治さんを紹介させていただきます。

伊藤さんは、仕事のことだけでなく、社会人としてのマナーや心構えも教えてくれます。

仕事がすごく速いです。バシバシこなされます。とっても頼りになります。
いつもフォローしてくれます。お客様のハートも鷲掴みです。
話し上手です。よく笑わせてくれます。
たまに一人でニヤニヤしているときがあります。
趣味は、体を動かすこと。B型のさそり座の男性です。

(清水事務所 佐藤 芽久美)

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