法エールVol.07

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ご挨拶

皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて、最近は社会環境の変化や国民の権利意識が高まる中、司法書士に対する懲戒事例が漸増しています。具体的な懲戒内容としては、①戒告、②2年以内の業務停止、③業務禁止(司法書士法人は解散)であり、懲戒権者は、事務所所在地を管轄する法務局又は地方法務局長となっています。

懲戒事由としては、本人確認義務違反に関するものが多く、業務禁止には、刑事事件となったり、名義貸しをしたものが多いようです。やはり、面倒なことを当たり前のこととして、やるべきことを当然のこととして処理をする実力が必要であると思います。そして、依頼者との信頼関係を構築することで、無用なトラブルを防止し、依頼の趣旨に沿った執務を実践することが肝要となります。

先人の言葉に「君子は本(もと)を務む、本立ちて道生ず(何ごともまず根本をしっかり押さえることが大事であり、その根本に基づけば、進むべき道は自ずから開けるものだ、というような意)」というものがあります。司法書士制度が市民に身近で有用な制度であり続けるためにも、「国民の権利の擁護と公正な社会の実現」という司法書士の使命を本とし、依頼者の方とたくさんの感動を共有できる法人にしていきたいと思います。それでは、今月号も宜しくお願いします。

(代表社員 大島 隆広)

遺言の活用

前回までは成年後見手続の説明をしていましたが、今回から遺言の手続きの説明を行いたいと思います。遺言の相談は比較的問い合わせの多い相談です。

「自分が死んだあと、子供たちが争いを始めないか不安なのできちんと整理しておきたい。」
「自分が死んだあと配偶者の生活が心配なので、遺言を遺しておきたい。」

と遺産分けを行う方、

「あまり多くはないが自分の遺産を世の中のために役立てて欲しい。」

と遺言で寄付をされる方、

「先祖代々の墓を守ってもらうようお願いしたい。」

と先祖供養を子供に託す方など、その目的は様々ですが、相談者の多くが自分の死んだ後争いが起こることなどを避けるために、遺言を活用されるようです。

今回は遺言の特徴やその種類、作成方法を説明します。

〈遺言書の特徴〉

遺言書を作成することで、

  1. 海外に相続人がいる場合や相続人同士が疎遠である場合などに相続手続が簡単にできます。
  2. 相続人以外の者に財産を分けることができる等遺言者が亡くなった後の手続を遺言執行者に託し、遺言者の希望通りに実現することができます。
  3. 一度遺言書を作った後でその内容を変更・取消することもできます。

〈遺言書の種類〉

遺言には

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言
  4. 特別の形式による遺言

の4つの形式があります。このうち一般的には手続が比較的簡単な公正証書遺言が使われています。

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家に相談しながら作成します。公証役場は熊本では熊本市、八代市、天草市の三カ所にあります。病気で入院しているなど公証役場まで行くことができない場合、別途費用はかかりますが公証人が出張することもあるようです。

公正証書遺言を作成する場合、証人2人が必要です。これは遺言者が遺言をする意思があるかを確認するためです。証人は相続人など一部の者はなることができません。

民法第974条 (証人及び立会人の欠格事由)

第九百七十四条次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

証人がいない場合でも、公証役場に頼めば費用はかかりますが証人を出してもらえます。当法人では、遺言書を作成するための支援を行っていますので、最寄りの事務所までご相談下さい。

〈公正証書遺言の長所〉

公正証書遺言の長所として、

  1. もし遺言書が無くなったり、破れたりしても公証役場で同じものをもらうことができる
  2. 原本は公証役場で保管されるので、偽造・変造される心配がない
  3. 公証役場で作成するため法律上の形式が整っており、法律上有効な遺言を作成できる
  4. もし相続人の間で争いになり裁判等になっても、公正証書遺言があれば強力な証拠になる

などがあげられます。

正証書遺言の短所としては、遺言者死亡前に費用がかかる(公正証書作成の費用)ことがあげられます。反対に、たとえば自筆証書遺言等の場合、検認という手続きを裁判所でとるため、遺言者死亡後に費用がかかります。具体的には、家庭裁判所に遺言書が必要な形式を整えているか、偽造・変造がされていないかを確認してもらう検認手続が必要です。

次回、どのようなことを遺言に書くことができるのか、また書くことが多いのか、説明していきたいと思います。

判例紹介

バージンロードのカーペットで参列者がつまずき転倒・負傷した事故において、結婚式場を運営するホテルの損害賠償責任

仙台地方裁判所 平成17年11月30日 判決 判決文未公刊

(事件の概要)

結婚式参列者X(70歳)が、Yホテルの結婚式場のバージンロードのカーペットにつまずき、転倒し大腿骨を骨折、参列者XはYホテルに対し、約6,000万円の損害賠償を求めた。

判決

裁判所は、結婚式場を運営するYホテルは、結婚式の参列者が転倒しないようにカーペットを床に固定したり、折り返し部分が広がらないよう等の措置を講じたり、参列者に足元に注意するよう誘導するなどの義務があるが、この義務を怠ったとして不法行為責任を負うとした。他方、参列者Xも、バージンロードを踏まないように足元に十分な注意を払って歩いていれば事故を避け得たのであることから、3割の過失相殺をするのが妥当であるとし、1,727万633円の損害賠償の支払いをYホテルに対して命じた。

解説

本判決は、ホテルでの結婚式にて、ホテル側の参列者に対する安全義務が問題とされた判決です。過失の判断基準は、

  1. 事故での損害の大きさ
  2. 事故が起きる可能性の程度
  3. 損害回避のための行為を要求することにより犠牲にされる利益
  4. その行為の社会的必要性

などを考慮して、どのような措置が必要なのか総合的に判断されることになります。本件は「事前に防げる事故が予見可能であるのに、安全保護の措置を実施しなかった。また、退出時に出入口に誘導員を置き、参列者に足元に対する注意を促すなどが容易にできたのに、それもしていなかった。」等の理由でYホテルの責任が認められたように思われます。

ただし、Yホテルに全責任が負わされた訳ではなく、参列者Xについても、一般的に神聖な場所とされるバージンロードを踏まないように注意することや、歩く際に注意を払わなかったという過失もあるので、結果3割の過失を差し引いた損害額ということになります。

コラム

三遊亭歌之介さんの公演でのお話。

「あるお爺さんの106歳の誕生日に取材した雑誌の記者とそのお爺さんとのやりとり」

記者:「お爺さん。長生きの秘訣は何でしょうね。健康な体を保つ秘訣は? 」

お爺さん:「やっぱり、タバコとか害のあるのを吸っちゃいかんよ、絶対に! 」

記者:「やっぱりタバコは、いけませんよね。お爺さん」

お爺さん: 「タバコはいかん、いかん! ワシなんか100歳の誕生日に禁煙した! 」

記者: 「・・・・・・」

あんまり関係ないのかな? ? タバコを100歳までパカパカ吸って・・・
よく自分の家系は癌が多いから自分も癌になるのでは? と、心配してる人は・・癌になり易いそうです。又、自分は絶対癌にならない! と固い決心(? )をしている人も、やっぱり癌になる確立が高いそうです。意識している方向へ体が作られていくから・・・。

1番大事なことは「気にしないこと! 」これが長生きの秘訣みたいです。

(健軍事務所 橋本 律哉)

スタッフ紹介

今月は健軍事務所のアイドル・橋本律哉さんを紹介します。今年の1月から法人に仲間入りした橋本さんは、他の司法書士事務所に勤務して約30年、実務経験も豊富なベテラン選手です。また、吹奏楽をこよなく愛する心優しい一面も持ち合わせ、常に頭の回転が速く、臨機応変に無理難題を次々に解決していきます。

こんなに仕事ができ、吹奏楽が大好き! という橋本さんのイメージは、「きっと真面目でインテリ系の・・・」と感じられる方もいらっしゃるでしょう。ところが実は橋本さんは冗談大好き! お煎餅大好き! 常に明るく前向きで、みんなに笑いを振りまいています。時には鼻歌だって聞こえてきます。そんな橋本さんの一日の始まりは、目覚めてすぐの「生存確認」。今日も生かされていることに感謝をし、足取り軽やかに出勤です!

(健軍事務所 澤村 篤子)

お知らせ

先日7月10日に法務省のホームページに債権管理回収業の営業を許可した株式会社の一覧表が掲載されていました。そこでは、以下のようなことも併せて掲載されていました。

※以下引用文


法務省が、債権回収を業者に依頼することはありません。また、「法務省認可特殊法人」、「法務省認定特別法人」、「法務省認定債権回収業者加盟店」などといった機関は存在しません。さらに、 債権回収に関して、例えば「(電子消費者契約民法特例法上の)法務省認定通達書」、「法務省認可通告書」等の制度もありません。


あたかも現実に存在するかのような名称を使った請求にはくれぐれもご注意ください。不審な請求書やハガキ等がきた際は、当法人や消費生活センター等にご相談ください。

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