法エールVol.25

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ご挨拶

皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も昨年同様、正月休みが少なく、気持ちの切り替えが大変だった方もおられたのではないかと思います。

さて、私達は毎年1月に経営方針発表会を行っていますが、今年の年度方針は、「日々三省・課題を克服、未来を創る」としました。「日々三省」という言葉は、論語に出てくる一節ですが、日々の日常生活の中で我が身を度々振り返り、この中から課題を見つけ、これを克服し、新しいより良い未来を創って行こうというものです。

司法書士の制度にも、これまでは「刑事司法への関わりの不十分さ」ということが課題として挙げられます。そこで、今年度は具体的な経営計画のひとつに、「身近に犯罪被害に遭った方の法的支援」を掲げ、民事手続だけでなく刑事の手続にも関与していきます。告訴状・告発状の書類作成をはじめ、140万円以下の損害賠償等については、犯罪被害者の代理人として直接加害者に請求していきます。140万円を超える場合には、書類作成を通して犯罪被害に遭った方を法的に支援していくことになります。もちろん、必要な支援機関との連携も図っていきます。

今年も、組織が一体となって「身近な法律専門家」としての役割を果たしていくことで、少しでも、皆様のお役に立てるよう頑張っていきます。今年も何卒宜しくお願いします。

(代表社員 大島 隆広)

トラブル解決の方法

「期限が過ぎているのに、知人に貸したお金を返してもらえない」といったトラブルが発生した時にはどのような解決手段があるでしょうか。

もちろん当事者間での話し合いで解決すれば一番いいでしょう。話がまとまらない場合や話し合いすらできない場合には、訴訟という手段を考える方も多いでしょう。ただ、訴訟もタダでできるわけではありませんし、場合によっては何年もかかってしまうこともあります。そのような訴訟にかかる費用や時間を考え、知人への貸し借りなどの少額の債権を裁判を利用して回収することに対して躊躇してしまいがちになります。しかし、訴訟以外にも紛争を解決できる法的手段として様々なものがあります。

  1. 少額訴訟
    60万円以下の金銭請求に限り利用できる手段です。簡易裁判所に対して訴訟を提起することになります。手続が大幅に簡略化されており原則として一日で終了し、判決が出されます。
  2. 調停
    裁判所を利用して相手と協議を行う手続です。調停で合意に至ると調書が作成されますが、調書は判決と同じ効力があります。
  3. 即決和解
    相手と既に合意が成立している場合に利用されるもので、相手と合意した内容を調書にするもので、簡易裁判所で行われます。調書は判決と同じ効力があります。
  4. 支払督促
    簡易裁判所の書記官を通じて相手方に対して債務を支払うように督促する手続です。少額訴訟と異なり、金銭の支払請求であれば請求できる金額の上限もなく、裁判のように期日に裁判所に行く必要もありません。
  5. ADR(裁判外紛争解決手段)
    当事者間の話し合いと訴訟の中間にあたるもので、中立的な第三者が当事者間に介入して紛争の解決を図ります。司法機関(裁判所)が関与するもの・行政機関が関与するもの(国民生活センター・消費者センターなど)・民間団体が関与するもの(弁護士会・司法書士会の調停センターなど)があります。ADRの特徴としては法律の厳格な定めはなく、個別の紛争の実情に応じて、各専門家の意見も取り入れながら当事者双方が互いに譲歩し、現実的かつ妥当な解決を目指します。
  6. 公正証書
    公証役場で作成する公正証書に、金銭債務に関して強制執行を受けてもかまわないとする内容の記載があれば、金銭の支払いがなされない場合に、別個に訴訟を提起することなく、強制執行の申立てが可能です。

以上のような紛争解決手段の中から、争いの内容や当事者間の関係などを考慮して適切な手段を選択することが大切になります。当法人でも相談を受け付けておりますので、お近くの事務所にまでご相談ください。

判例紹介

パチンコ攻略情報の売買契約の取り消し

東京地方裁判所 平成17年11月8日 判決

事案の概要

Bは、雑誌において「1本の電話がきっかけで勝ち組100%確定」「情報料無料で完全伝授」などの記載のある本件広告を掲載し、Aさんは本件雑誌を購入して本件広告を見た結果、これを信頼した。Aさんは、本件広告に掲載されていたBに電話をかけ問い合わせたところ「だれにでもできる簡単な手順、70歳のおばあちゃんでもできるほど簡単なもの」「毎回3,000円から5,000円の投資金で大当たりが引ける。」「100パーセント絶対に勝てるし、稼げる。月収100万円以上も夢ではない。目指せ年収1,000万円プレーヤー」「お店1店につき滞在時間は約2時間で、平均5万円から8万円勝てる。」「パチンコ攻略情報代金は数日あれば全額回収できる。」などと勧誘した。パチンコを打ちに行くときに電話をくれれば、手順と行くべきお店、パチンコ台の機種及び台の番号は口頭で伝えるなどと答えた。Aさんは、Bの提供する情報に従ってパチンコをすれば常に稼ぐことができると誤信した。

Aさんは、Bとの間で契約を締結し、40万9,500円を振り込んだ。

しかし、Aさんが実際にBから提供を受けた情報は、難易度の高い特殊な技術を必要とするもので、かつ、パチンコ台の釘の状態に大きく左右されるものであり、複数店において何度も試みたが成功せず、多くの金銭をパチンコに費消した。

Aさんが「もっと簡単な手順はないのか。」と問いかけたところ、従業員は「パチンコ攻略情報売買契約の契約期間が長いほど、提供する攻略情報は、手順が簡単かつ効果が高く、手早く、1回当たりでも大きく稼げる。」などと述べて、Aさんは、新たな情報を購入すればパチンコで確実に稼ぐことができると誤信し、追加の金額を振り込んだ。

しかし、Aさん何度も試みたが成功せず、多くの金銭をパチンコに費消した。

AさんはBに対し、支払った代金合計額67万2000円の返還を求めた。

判決の内容

一般的に、パチンコは、各個別のパチンコ台の釘の配置や角度、遊技者の玉の打ち方や遊戯する時間、パチンコ台に組み込まれ電磁的に管理されている回転式の絵柄の組合せなどの複合的な要因により、出球の数が様々に変動する遊技機であり、遊技者がどれくらいの出球を獲得するかは、前記のような複合的な要因による偶然性の高いものである。

したがって、本件契約において、BがAさんに提供すると約した情報は、将来における変動が不確実な事項に関するものといえる。

本件広告における表現及びBのAさんに対する前記の勧誘は、本来予測することができないBがパチンコで獲得する出球の数について断定的判断を提供するものといえる。

したがって、消費者契約法4条1項2号所定の「断定的判断の提供」に該当するとして、売買契約の取り消しを認めた。

コメント

この判決でも述べているように、パチンコはいろいろな要因により出球の数に変動が出てきます。したがって、ほどほどに楽しむことが大事ですね・・・。

消費者契約法

第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

コラム

先日、母と部屋の片付けをしていたときのこと。

これまで結婚式に出席していただいてきた引き出物の数々が、押入れからでてきました。お皿ににグラスにコーヒーカップに・・・。

私が結婚したときのためにと、とってある物たちです。

私:「これで、私がお嫁に行っても食器に不自由しないね!」

母:「相手に不自由してるけどね。」

私:「・・・。」

うーーーん。
衝撃の一言でした。

(薄場事務所 小川 梓)

司法書士日記

~当法人の司法書士が、趣味の話や最近の出来事など、ざっくばらんに書いていきます~

私は、食に関してはいわゆる雑食系の大食い系男子で、体格も横に大きくなるばかりです。アルコールも嫌いではないため、どうしようもない状態です。

これまでは、まーいいかなと高をくくっておりましたが、歳をとり健康にも注意しないといけないと、去年の年末に初めて健康診断に行きました。診断結果は、脂肪の部分が要注意となっていました。

脂肪というとお相撲さんを思い浮かべます。お相撲さんは太っていてもかっこいい、でもお相撲さんは鍛えているから体脂肪は少ない。私はただの食べ過ぎの不摂生。

一瞬遠い目をした自分がいましたが、今年の私のテーマは、「新たなる自己の創造」。肉体改造に取り組むべく、今年は、絶食系男子を目指してできるだけ頑張ります。

本年もよろしくお願い致します。

(薄場事務所 司法書士 井上 勉)

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