契約書について


契約書について

契約書を作成する場合、どういった点に気をつければいいのでしょうか。注意点としては以下のことが重要です。

1.契約内容

例えば、お金を貸した場合、誰にいくら貸したのかという内容を具体的に記載する必要があります。お金を貸すという場合、お金を相手に渡すということと、お金を返すという約束をするということが、法律要件となります。契約書には、例えば「貸主が借主に金10万円を貸し渡した」という記載をすることになります。 本人はここまですればいいと思っていても、相手方がこれでは足りないといえば、そこから争いに発展していきます。契約当初からどのような契約なのかを明確に定めることが必要です。

2.債務不履行

もし、相手方が契約を守らなかった場合に、ペナルティーを課す必要があります。契約を守ってもらえなかった場合、本人は多大なる損失を負うことになります。その際に、実際の損害額がいくらなのか算定が難しいケース等もでてきます。そのとき、契約で損害額の予定を決めておくと、その額を請求することができます。契約書の目的で最も重要なのは、契約がきちんと履行されるかということです。履行できなかった場合の規定は必ず設けておくべきです。

3.担保の提供

担保には、抵当権、質権、譲渡担保等さまざまなものがあります。担保とは、もし契約通りに履行されなかった場合に、その担保を金銭に換えたりして損害を回避するものです。不動産に抵当権を設定しておけば、契約不履行の際に速やかに競売手続きすることができます。担保を設定しておくと、相手方が破産等された場合でも、担保設定していた分については回収可能です。契約書で、明確に具体的に規定しておくと、当事者にとっては、後の紛争を回避することができます。契約書をつくっておけばこんなことにはならなかったという前に、当事者で話し合って、契約書を作成することをお勧めします。