個人再生手続きについて


個人再生手続き

裁判所の手続によって、現在の借金の残額を減額(基本的に5分の1に)し、その減額された金額を3年間継続して返済し完済する手続です。

特徴として持家を手放すことなく手続ができます。(ただし、住宅ローンは減額できません。)

手続きの種類と特徴

給与所得者等再生手続

会社員など定期的な収入を得られる見込みのある方のみ

小規模個人再生手続

個人事業者など継続的または反復して収入を得られる見込みの方。また、会社員等も利用できます。


再生手続きの流れ

返済金額の計算方法

※下記1~3のいずれか一番大きくなる金額を返済することになります。

1.負債総額における金額が高い場合

負債総額弁済金
負債総額が100万円未満その額
負債総額が100万円以上500万円未満100万円
負債総額が500万円以上1500万円未満負債総額の5分の1
負債総額が1500万円以上3000万円未満300万円
負債総額が3000万円以上5000万円未満負債総額の10分の1

2.清算価値が高い場合
貯蓄、不動産評価額、車査定額、生命保険解約返戻金、退職金見込額等の合計額。これら財産となるものを所持もしくは評価される場合は必ず申告しなければいけません。

3.可処分が高い場合
1年間の収入から公租公課(所得税、住民税、社会保険料)及び生活費を差し引いて算出される金額の2年分。

住宅を手放さないための住宅ローンに関する特則について

小規模並びに給与所得のどちらを選択しても利用できます。この特則を利用した場合、住宅ローン債権者と今後の返済方法について話し合いをし、月の返済金額などを変更できることもあります。
住宅ローン債権者の同意があれば、これまでの方法で返済を続けることも出来ます。

住宅ローンに関する特則が使えない場合

  • 住宅ローンの担保設定が土地のみのとき
  • 建物に住宅ローン以外の担保が設定されているとき(消費者金融からの借入れ分での不動産担保設定や仮登記など)
  • 店舗兼住宅や二世帯住宅などの場合に、自分たちの居住部分が半分以下のとき
  • 保証会社が保証債務を履行した日から6ヶ月を経過する日の後に再生手続開始の申立がなされた場合
  • その他、個別の事情により使えない場合があります。