社団・財団について


社団・財団について

公益法人は、特定分野において公益に関する事業を行い、営利を目的とせず、主務官庁の許可を得て設立された団体のことでした。しかし、公益法人が増加する中で、公益性の判断基準が不明確で、営利法人とほとんど変わらない法人でも、税制上の優遇措置を受けるなど様々な問題点があり、この数年その改革の必要性が指摘されてました。そして平成20年12月1日に公益法人制度改革として、次の三法が施行され、公益法人制度が大きく変更されました。

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)

社団法人・財団法人を新制度の下で設立する場合、大きな変更点として、その設立要件が簡素化されたこと、公益性の認定に関しては公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関が一般法人法及び公益認定法に適合するかを審査し、公益性認定の基準が明確になりました。