役員に変更があったとき
合併・組織の変更・資本の減少をする場合には、債権者保護手続きといって、債権者(仕入れ先や借入のある銀行等)に対し、合併等をすることを官報に掲載して公告し、更には、自分の会社が債務を負担していることが分かっている債権者に対しては、個別に催告(合併等をする旨の通知を発送)しなければなりません。合併の場合は、合併する会社全てです。催告の内容としては、「合併(等)をしますので、これに異議のある方は1ヶ月以内申し出てください」といった文面で送る必要があります。そこで、異議がでなければ、そのままスムーズに手続きが流れていきますが、もし異議が出た場合には、その債権者に弁済するか担保を提供するなどして対処しなければなりません。
このように、1か月以上の異議の申出期間をおかないといけませんので、手続に着手してから登記完了するまでに最低でも約2ヶ月ほどかかりますので、合併等をお考えの場合には、早めのご相談をお勧めいたします。
[ご依頼者に準備いただくもの]
- 会社の実印
- 役員の個人の実印
- 代表者の個人の実印
[必要書類]
- 株主総会議事録 1通
- 官報公告をしたことを証する書面
- 債権者に催告したことを証する書面
- 登記申請委任状 1通
(合併のみ)
合併契約書
(組織変更のみ)
組織変更計画書
定款
(資本減少のみ)
特別なものはありません