債務整理(会社・個人)


民法(債権法)改正

2017年5⽉に「⺠法の⼀部を改正する法律」が成⽴し、2020年4⽉1日から施行されています。

⺠法(債権法)は約120年間にわたって実質的な⾒直しがほとんど行われていませんでした。今回、社会経済への変化への対応を図るためのルールの変更と、現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律上明確に定める改正が行われました。


~主な改正ポイント~

<保証人の保護>

極度額の定めのない個人の根保証契約の無効
※一定範囲に属する不特定の債務を保証する契約

公証人による保証意思確認手続きの創設
個人が事業用融資の保証人になる場合。但し、融資を受ける法人の取締役や、主債務者の共同事業者などには適用されません。


<法定利率>

法定利率の引き下げ
法定利率を5%から3%に引き下げ、今後の市中の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みを導入しています。


<消滅時効>

職業別短期消滅時効の廃止
消滅時効期間は原則5年。但し、権利行使できることを知らなかったときは、権利行使できるときから10年。


<定型約款を用いた取引>

定型約款が契約の内容のなる要件の創設
当事者で定型約款を契約の内容とする旨の合意や、契約の内容とすることを表示して取引を行ったときは、個別の条項について合意したものとみなされます。

定型約款変更の要件
変更が顧客の一般の利益に適合する場合や、変更が契約の目的に反せず、かつ、変更にかかる諸事情に照らして合意理的な場合に限り認められます。


<賃貸借に関するルールの明文化>

敷金や原状回復の規定を明記
敷金や賃貸借終了の際の原状回復の範囲について明文化されました。




利息について・債務整理全般

債務整理とは、借金を整理する手続のことで、任意整理、個人再生、破産の3つの手続があります。債務整理をすることで、貸金業者の高い利息(上限29,2%)を利息制限法に基づき計算し直すため(15~20%)、払い過ぎたお金が戻ってきたり、支払わなければいけない金額が減ったりします。



任意整理

裁判所は関与せずに、貸金業者との話し合いで債務整理をする手続です。残金が残る場合は、本人の収入や生活状況等を考慮しながら返済計画を立て、一括または分割払いの交渉をします。払い過ぎになった場合は取り戻しの交渉をします。



個人破産

裁判所の手続によって、個人や自営業者の方の借金の支払いを免除してもらう手続です。住宅などの財産を手放さなければならないというデメリットがあります。



法人破産

会社を破産する手続です。破産手続を行うと管財人が選任され、会社が所有している財産はすべて現金化され、財団に組み込まれたり債権者に配当されることになります。



個人再生

裁判所の手続によって、現在の借金を減額する手続です。基本的には、負債額は1/5(最低100万円)に減額され、その減額された金額を3年間の分割で支払います。住宅を手放さずに債務整理ができるメリットがあります。(ただし、住宅ローンは減額できません)