裁判・調停


養育費の請求が変わります。

令和2年4月1日の民事執行法改正に伴い養育費が回収しやすくなります!

養育費の請求が変わります。


~改正ポイント~

その1 公正証書等による財産開示手続

これまでは、裁判所の判決書や調停調書でなければ、相手方の財産開示手続きができませんでした。改正により公正証書(執行証書)などによる手続きも可能となりました。


その2 制裁・罰則の強化

相手方が財産開示に応じない場合、6か月以下の懲役又は50 万円以下の罰金が科せられます。


その3 第三者(銀行、法務局等)からの情報取得手続の新設

裁判所の判決や公正証書等があれば、裁判所に申立てをして、債務者の財産に関する情報(預貯金、不動産)について、銀行等や法務局から、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。
※なお、不動産にかかる情報は公布日(令和元年5月17日)から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日までは適用されません。


その4 勤務先等の情報提供

養育費等の支払については、債務者の勤務先に関する情報取得手続の申立てをすることができます。


配偶者居住権

~配偶者居住権とは~

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割により「配偶者居住権」を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる権利です。被相続人が遺言により配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

事例 相続人が妻と子1人、遺産が家(2,000万円)と預貯金(3,000万円)の場合

配偶者居住権

※配偶者が居住建物を取得すると、他の財産を受け取れないことも・・・


改正によるメリット

配偶者居住権

配偶者は居住建物ではなく、「配偶者居住権(1,000万円)」を取得することで、自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになります。

なお、この配偶者居住権を他の相続人や第三者に主張するためには、登記が必要です。



民事裁判手続全般

私たちが生活していく中で生じる様々な争いごとは、訴訟や調停、強制執行など裁判所の手続を通して解決することができます。



民事訴訟

民事訴訟には、通常訴訟・手形小切手訴訟・少額訴訟などの種類があります。司法書士が代理人として訴訟ができるのは、簡易裁判所で裁判ができる140万円以下の事件です。140万円以上の事件は、代理人にはなれませんが、書類作成、訴訟支援等はすることができます。



民事調停

民事調停は、金銭債権の催促や家屋明渡しなど身近な紛争について、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員2人以上によって、当事者双方の話を聞きながら意見を調整し、問題を解決します。普通の裁判と比べて費用が安く、意見を言いやすい手続です。



家事調停

家事調停とは、家庭裁判所が、離婚や遺産分割など家庭に関する事件について行う調停のことです。裁判官と一般市民から選ばれた調停委員2人以上によって、当事者双方の話を聞きながら意見を調整し、問題を解決します。普通の裁判と比べて費用が安く、意見を言いやすい手続です。



民事執行

民事執行手続とは、債権者(例えば、お金を貸した人)が債権を回収できるように、債権者の申立によって、国が、債務者(例えば、お金を借りた人)の不動産や動産、債権などの財産を差し押えてお金に換え、債権者に分配する手続です。