法エールVol.115

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ご挨拶

平成30年度の司法書士試験が終了しました。

毎年、7月最初の日曜日に行われますが、5月号にご案内の通り、当法人の正社員さんは、全員この試験を受験します。
※希望するパートさんにも受験してもらっています。

そして、翌日には、予備校などが解答速報を出しています。

当法人では、この試験合格のために受験環境を整え、予備校の講座等を受講してもらっており、今年は新たな講座を採用するなどして、その成果を楽しみにしていました。

が、今年も思うような成果を出せませんでした。

働きながらの試験挑戦は、無理なのでしょうか?

今の結果は、合格までの一つの経過であり、時間とともに結果はついてくるという考えもあるでしょうが、結果が悪いということは、そのようになる考え方とやり方でやっているということも言えると思います。

素直にこれまでの学習方法を振り返り、これを見直し、やるべきことをきっちりとやるという当たり前ともいうべき原点に戻る必要があります。

働きながら合格するための考え方とやり方を創造し、これを次の世代に引き継がせ、法人内からより多くの合格者を輩出していくことが、より幅広く、質の高い法的サービスを提供し、法人の価値向上にも繋がると思います。

 

私も今年の試験内容を検討し、来年の合格に繋がるようアドバイス等していきます。

そして、試験結果に落ち込んで、あきらめかけようとしている人には、今こそ、先人の言葉を刻んでほしいと思います。

「力足らざる者は中道にして廃す。今女(なんじ)は畫(かぎ)れり。」

力が足りないかどうかは、力の限り努力してみなければ分からない、力の足らない者は中途でたおれるまでのことだが、今お前は、はじめから見切りをつけてやろうとしない、それではどうにも仕方がないよ・雍也第六仮名論語71頁6行目。

来年こそは、皆様にいい結果が報告できるよう、法人が一体となってさらに頑張っていきたいと思います。

それでは、今月の法エールもよろしくお願いします。

(代表社員 大島 隆広)

遺産分割の基本について

お盆の季節が近づいてきました。お盆、とりわけ初盆は故人を想い親族が集まる季節です。親族が集まった際、故人の相続について、話がなされることも多いでしょう。

相続は、誰もが避けては通れない問題です。大切なご家族の財産について、この時期にお話合いをされてみられてはいかがでしょうか。

そこで、これから3回にわたり遺産分割について、Q&A形式でご紹介したいと思います。

【未成年のこどもがいる場合の遺産分割協議】

Q: 夫の遺産を私と未成年のひとり娘の二人で相続することになりました。私は、相続人であり娘の親権者でもありますが遺産分割協議は、どのように行えばよいのでしょうか。

 

A: 遺産分割協議は行為の性質上、相続人相互間に利益の衝突を生ずるおそれのある行為ですから、家庭裁判所で娘さんの特別代理人を選任してもらい、特別代理人との間で遺産分割協議を行うことになります。

親権者は、親権に服する子の財産を管理し、その子を代理して子の財産に関する法律行為を行います(民法824条)。

しかし、親権者と親権に服する子との間で利益が衝突する場合には、親権者に親権の公正な行使を期待することができないので、家庭裁判所の選任した特別代理人が利益が衝突する一定の行為(利益相反行為)について代理権を行使します(民法826条)。

利益相反行為に当たるかどうかは、行為の外形で決すべきとされています。したがって、遺産分割協議において、親権者が子を不利に扱う意図がなく、親子間の利害対立が現実に発生しなかったとしても、共同相続人の一方が有利になる可能性がある限り利益相反行為になります。

よって、特別代理人が選任されることなく、親権者の一存で遺産分割協議を行えば、遺産分割協議は成人に達した後の子または正当に選任された特別代理人の追認がない限り無効となります。

特別代理人の申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

当法人でも家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書の作成のみならず、その後に成立した遺産分割協議に基づく不動産の登記申請(相続登記)の手続きも行っています。まずは、お気軽にご相談ください。

次回は、特別受益がある場合の遺産分割についてご紹介致します。

 

※参考文献:くらしのQ&A 身近なトラブル解決法 日本女性法律家協会

判例紹介

児童扶養手当資格喪失処分取消請求事件

最高裁判所 平成14年1月31日 判決

事案の概要

X女(未婚)は男性との間に子を授かり婚外子として出産した。平成3年2月からXは母として児童扶養手当法4条1項5号(※事件当時)を受けて、Y県より児童扶養手当法施行令1条の2第3号(※事件当時、平成10年政令第224号による改正前のもの)により児童扶養手当を支給されていた。

平成5年に子が父に認知されたため、Yは同施行令1条の2第3号の括弧書き(下線部)によって、Xに対し受給資格喪失処分がなされた。Xは処分取消訴訟を提起した。

【児童扶養手当法4条1項 ※事件当時】
都道府県知事は次に該当する児童の母が、その児童を監護するときなどには、その母らに対し、児童扶養手当を支給する。

  • 1号 父母の婚姻解消
  • 2号 父の死亡
  • 3号 父が一定の障害にある場合
  • 4号 父の生死不明
  • 5号 その他これらに準ずる状態で政令で定めるもの

【児童扶養手当法施行令1条の2(平成10年政令第224号による改正前のもの) ※事件当時】
3号 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)

裁判所の判断

児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令1条の2第3号(平成10年政令第224号による改正前のもの)のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は、同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。

コメント

本件は、児童福祉の増進を図る同法の趣旨・目的に照らし、同施行行令1条の2第3号括弧書き(平成10年政令第224号による改正前のもの)は、認知された子と認知されていない子との間で均衡を欠くとして無効とし、認知された児童も、認知されていない児童と同様に児童扶養手当の支給対象としました。

児童扶養手当の支給の対象として同法4条1号乃至4号で類型を掲げ、5号は「これらに準ずる状態で政令で定めるもの」と掲げています。同施行令は同法の委任を受け制定されるものと解されます。しかし、父から認知されることによって、法律上の父が存在する状態になりますが、必ずしも父と母が婚姻関係になるとも、生計を共にするとも、父から扶養を受けられるとも限らないと裁判所は判断しているようです(同施行令は平成10年に改正されました)。

司法書士日記

ミシュランガイド熊本・大分が、今月発売されました。

ミシュランガイドは、飲食店やホテル等を1つ星、2つ星、3つ星で評価するガイドブックです。

熊本はおいしいお店が多いので、たくさん掲載されているだろうと思ったのですが、3つ星はなく、2つ星が3店舗と、少し残念な結果でした。

ミシュランガイドは、ミシュランという自動車のタイヤ会社が発行しているもので、発行を始めた理由は、ガイドを発行することで自動車旅行が活発化し、タイヤの売れ行きが上がるだろうと目論んだからだといわれています。

ミシュランガイド熊本・大分をみて、たくさんの方が熊本の食を求めに遊びに来ていただければ幸いです。

(薄場事務所 司法書士 井上 勉)

コラム

~小さな支援~

最近はクラウドファンディング等、色々な方法での支援活動がありますが、私が気になっている活動はヘアドネーションです。

ヘアドネーションとは、病気で髪の毛を失った子供達に医療用ウィッグの原料になる髪の毛を寄付すること。

寄付する際の髪の長さは団体によって、15cm以上または31cm以上とか多少の条件があるようですが(詳しい条件は各団体のHPなどをご参照下さい)、熊本県内各所に賛同美容室もあるようなので、頑張って寄付できる長さまで伸ばしてみようかなと思う今日この頃です。

薄場事務所 永井 友美子

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