株式会社 の 発起設立 の申請書に添付すべき 預金通帳 の 口座名義人 の範囲

先日、海外の方から、日本において株式会社を設立したいという相談を受けました。話しによると、出資者や取締役等の役員はすべて海外の方で日本に住所等はないということでした。

以前、日本に住所を有しない海外の方は、日本の銀行で通帳を作るのが大変という話しを聞いたことがあったので、出資金の払込先の金融機関は大丈夫かなと思い、聞いてみるとご相談者の方もそれは難しいかもしれないということでした。

株式会社の発起設立の出資の払込先金融機関の預金口座の名義人は、原則発起人でした。ただし、発起人から委任を受けた取締役であれば、取締役の口座でもよいとなっていました。

そのため、上記相談の際には、出資金の払込先のところで話が止まっていました。

しかし、去年の3月に通達がでまして、口座名義人の範囲が広くなりました。発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合、預金通帳の口座名義人は、発起人及び設立時取締役以外の者であっても差し支えないというものです。その際には、発起人の委任状が必要になります。

これで、海外の方も日本で会社を設立しやすくなりました。