取締役1名を置く有限会社の本店移転登記の添付書類(登記研究372号質疑応答)

 有限会社が定款変更を伴わない本店移転登記を申請する場合、取締役が1名であれば商業登記法第94条(現在は46条1項)に規定する「ある取締役の一致があったことを称する書面」の添付は要しないと考えますが、いかがでしょうか

 ご意見のとおりと考えます。

 

上記、質疑応答は、現在の特例有限会社にも当てはまります。