入学後の私立学校における授業内容等の変更と損害賠償について

 

(最高裁判所平成21年12月10日判決)

 

 

<事件の概要>

中高一貫の私立学校が、生徒募集の際に、学校案内等により論語に依拠した道徳教育を実施すると説明、宣伝し、その「集中力」「考える力」の養成等の教育効果を強調し、多くの入学者を獲得することができた。しかし、その後、論語教育の主導的地位にあった校長が解任され、新校長の就任により、それまでの論語の講話、講話内容の書取り、ロングホームルームでの講話等を内容とする論語教育は廃止されるに至った。そこで、この廃止に反対した保護者が、生徒や保護者の期待、信頼を損ね、不安をあおった、学校選択の自由を不当に侵害されたとして、不法行為または債務不履行を理由として損害賠償を求めた。

 

<判決の内容>

「教育内容の一部変更が不法行為を構成するのは、学校において生徒が受ける教育全体の中での教育内容や指導方法の位置付け、変更の程度、変更の必要性、合理性等の事情に照らし、当該変更が、学校設置者や教師に教育内容や指導方法の変更につき裁量が認められることを考慮してもなお、社会通念上是認することが出来ない場合に限られる。また、教育内容等の変更が在学契約上の債務不履行に当たるとするのは困難である。」として保護者の賠償請求を認めなかった。

 

<解説>

保護者には学校選択の自由が、また、私立学校設置者や教師には教育内容の決定・変更についての裁量権があり、さらに、学校教育に関する諸法令や学習指導要領による基準があります。本判決は、これらの諸要素を考慮して、教育内容・教育方針は学校側に裁量権があるのであるから、保護者が入学前に接した宣伝と異なる教育内容に変わったとしても、保護者等の期待・信頼は、およそ法律上保護される利益に当たらないとはいえないが、社会常識からはずれたよほどひどい場合でなければ不法行為とはならないとしたのです。

以下は個人的な感想ではありますが、確かに、全ての保護者が常に同じ期待・信頼を抱いているものではありませんので、教育内容が一部変更されたとしても、直ちに不法行為になると決め付けることはできないでしょう。しかし、学校は、「約束したことは守りなさい。」という、社会生活における基本的ルールを生徒に学ばせる場であることを重視すると、たとえ学習指導要領に従った他の道徳教育を実施していたとしても、もう少し保護者の期待に配慮をすべきであったのではないかと思います。